○山北町職員の住居手当の支給に関する規則

平成13年12月18日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、山北町職員の給与に関する条例(昭和30年山北町条例第9号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、職員の住居手当の支給に関し必要な事項を定める。

(適用除外職員)

第2条 条例第10条第1項第1号の規則で定める職員は、配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上の婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者(条例第7条の規定に規定する扶養親族で条例第8条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅及び任命権者がこれに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員とする。

(職員の所有に係る住宅に準ずる住宅)

第3条 条例第10条第1項第2号の規則で定める住宅は、次の各号に掲げる住宅とする。

(1) 職員が所有権の移転を一定期間留保する契約により購入した住宅

(2) その他任命権者が定める住宅

(職員以外の当該住宅の新築者等)

第4条 条例第10条第2項第2号の規則で定める者は、当該扶養親族たる者とする。

(届出)

第5条 新たに条例第10条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(別記様式)により、その居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに任命権者に届出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第6条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第10条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

(家賃の算定の基準)

第7条 第5条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(支給の始期及び終期)

第8条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第10条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前日)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第5条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたとき、又は職員が条例第10条第2項第2号に規定する場合に係る住居手当を受けている場合において同号に規定する当該新築又は購入がなされた日から起算して5年を経過したときは、それぞれの事実の生じた日又は5年を経過した日の属する月の翌月(それらの日が月の初日であるときは、それらの日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、職員の住居手当に関し必要な事項は、任命権者が定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年規則第37号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(令和4年規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

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山北町職員の住居手当の支給に関する規則

平成13年12月18日 規則第18号

(令和5年5月24日施行)