○山北町職員の管理職員特別勤務手当に関する規則

平成13年12月18日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、山北町職員の給与に関する条例(昭和30年山北町条例第9号。以下「条例」という。)第10条の2の規定に基づき、職員の管理職員特別勤務手当に関し、必要な事項を定めるものとする。

(管理職員特別勤務手当の額)

第2条 条例第10条の2第3項第1号及び第2号に規定する任命権者が定める管理職員特別勤務手当の額は、次の表の左欄に掲げる職にある職員の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額とする。

条例

第10条の2第3項第1号

参事級(8級)

12,000円

課長・室長・担当課長級(7級)

10,000円

第10条の2第3項第2号

参事級(8級)

6,000円

課長・室長・担当課長級(7級)

5,000円

2 条例第10条の2第3項第1号ただし書きの任命権者が定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

(勤務命令等)

第3条 任命権者は、職員に管理職員特別勤務を命ずる場合には、管理職員特別勤務命令書(様式第1号)により当該職員に命令しなければならない。

(勤務報告等)

第4条 前条の規定により勤務した職員は、管理職員特別勤務報告書(様式第2号)により任命権者に報告しなければならない。

(手当の支給方法)

第5条 管理職員特別勤務手当は、月の初日から末日までを計算期間として当月分を翌月の給料支給日に支給する。

2 管理職員特別勤務手当は、前項に規定する事項を除き、給料の支給方法に準じて支給する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、この管理職員特別勤務手当に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(条例附則第15項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

2 条例附則第15項の規定の適用を受ける職員に対する第2条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(平成19年規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第36号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成21年規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第6号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像

画像

山北町職員の管理職員特別勤務手当に関する規則

平成13年12月18日 規則第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成13年12月18日 規則第17号
平成19年3月30日 規則第6号
平成19年6月27日 規則第36号
平成21年3月30日 規則第8号
平成27年3月17日 規則第11号
令和4年3月15日 規則第10号
令和5年2月22日 規則第6号