○山北町情報公開条例施行規則

平成13年10月1日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、山北町情報公開条例(平成13年山北町条例第19号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、町長が保有する行政情報に係る条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の定義は条例の例による。

(任意的な情報の公開)

第3条 条例第2条第2号に規定する行政情報のうち、条例適用の日前に作成又は取得したものの公開の申出があった場合は、その申出に応じるよう努めるものとする。

(請求書の記載事項等)

第4条 条例第5条第1項に規定する書面の提出は、行政情報公開請求書(様式第1号)により行うものとする。

2 条例第5条第1項第3号に規定する実施機関が定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 条例第4条に規定する行政情報の公開を請求できるものの区分

(2) 行政情報の公開の請求をしようとするものが、条例第4条に規定する行政情報の公開を必要とする理由を明らかにするものである場合にあっては、当該理由

(3) 条例第11条に規定する公開の方法のうち、公開請求をしようとするものが希望する公開の実施方法

(公開の請求等に対する決定の通知等)

第5条 条例第9条第1項及び第2項に規定する決定の通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書面により行うものとする。

(1) 行政情報のすべてを公開するとき 行政情報公開決定書(様式第2号)

(2) 行政情報の一部を公開するとき 行政情報一部公開決定書(様式第3号)

(3) 行政情報を公開しないとき(前号の場合を除く。) 行政情報非公開(存否応答拒否・不存在)通知書(様式第4号)

2 条例第9条第4項に規定する期間の延長の通知は、行政情報公開決定期間延長通知書(様式第5号)により行うものとする。

3 第3条の規定に基づく申出に係る通知は、任意的公開通知書(様式第6号)により行うものとする。

(第三者への通知)

第6条 条例第10条第1項及び第2項に規定する実施機関が定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 公開請求の日

(2) 条例第10条第1項又は第2項の適用の区分及び当該規定を適用する理由

(3) 公開の請求に係る行政情報に記録されている当該第三者情報に関する情報の内容

(4) 意見書の提出期限

2 条例第10条第1項及び第2項に規定する通知は、意見書提出機会付与通知書(様式第7号)によるものとする。

3 条例第10条第3項後段に規定する通知は、行政情報公開通知書(様式第8号)によるものとする。

(公開の方法等)

第7条 条例第11条に規定する実施機関が定める方法は、次の各号に掲げる区分ごとに、当該各号に定める方法により行うものとする。ただし、文書又は図画を作成するため一時的に作成したもの及び公開請求に係る行政情報のすべてを公開することとしないものはその対象から除くものとする。

(1) 写真に記録されている行政情報 文書又は図画に準じた方法

(2) マイクロフィルムに記録されている行政情報 当該マイクロフィルムに記録されている情報を印刷装置により出力したものの閲覧又は写しの交付

(3) 前2号に掲げるもののほかのものに記録されている行政情報 当該行政情報に記録されている情報を印字装置により出力したものの閲覧、相当な再生装置等により再生したものの再生、視聴等又は写しの交付

2 前項の規定による公開は、町長が指定する期日及び場所において行うものとする。

3 第1項に規定する行政情報の閲覧又は視聴をする者は、当該行政情報を記録しているものを丁寧に取扱い、汚損し、又は破損してはならない。

4 町長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対しては、行政情報の閲覧若しくは視聴を中止させ、又は禁止することができる。

(写しの交付部数等)

第8条 条例第11条に規定する写しの交付の部数は、一の請求につき1部とする。

2 条例第13条に規定する写し等の交付に要する費用は、前納とする。

(諮問をした旨の通知)

第9条 町長は、条例第14条第1項の規定に基づき、審査会に諮問したときには、次に掲げるものに対し、諮問をしたことを通知しなければならない。

(1) 審査請求人

(2) 請求者

(3) 当該審査請求に係る行政情報の公開について、公開に反対する旨の意見書を提出した第三者

2 前項の通知は、審査会諮問通知書(様式第9号)により行うものとする。

(公表の方法)

第10条 条例第19条に規定する公表は、広報やまきたへの掲載により行うものとする。

(出資法人等の公表)

第11条 町長は、条例第20条の規定により出資法人等を定めたときは、次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 出資法人等の名称及び所在地

(2) 出資法人等を主管する課

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年規則第12号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第32号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成21年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の山北町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の山北町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の山北町印鑑条例施行規則、第6条の規定による改正前の山北町交通災害見舞金条例施行規則、第7条の規定による改正前の山北町予算決算会計規則、第8条の規定による改正前の山北町砂利採取税条例施行規則、第9条の規定による改正前の山北町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の山北町児童福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の山北町放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の山北町保育の利用に関する規則、第13条の規定による改正前の山北町子ども手当事務処理規則、第14条の規定による改正前の山北町小児医療費の助成に関する条例施行規則、第15条の規定による改正前の山北町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則、第16条の規定による改正前の山北町心身障害児等に係る日常生活用具の給付等に関する規則、第17条の規定による改正前の山北町ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則、第18条の規定による改正前の山北町老人医療事務取扱細則、第19条の規定による改正前の山北町身体障害者福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の山北町重度障害者医療費助成条例施行規則、第21条の規定による改正前の山北町知的障害者福祉法施行細則、第22条の規定による改正前の山北町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第23条の規定による改正前の山北町町営住宅条例施行規則、第24条の規定による改正前の山北町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する規則及び第25条の規定による改正前の山北町下水道排水設備指定工事店規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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山北町情報公開条例施行規則

平成13年10月1日 規則第10号

(令和5年7月20日施行)