○山北町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則

昭和63年6月20日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、山北町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(昭和39年山北町条例第15号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、退職報償金の支給について必要な事項を定めるものとする。

(規則で定める階級)

第2条 条例第3条の規則で定める階級は、退職した日にその者が属していた階級より上位の階級のうち、最も上位の階級から順次その在職期間を合算し、その在職期間の合計がはじめて1年以上となる場合の最後に合算した期間に係る階級とする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日以後において退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

山北町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則

昭和63年6月20日 規則第6号

(昭和63年6月20日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和63年6月20日 規則第6号