○山北町消防団条例

昭和30年2月1日

条例第6号

(趣旨及び設置)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項の規定に基づき、山北町に消防団を設置し、その名称及び区域並びに法第19条第2項及び法第23条第1項の規定に基づく消防団員(以下「団員」という。)の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務その他身分取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び区域)

第2条 消防団の名称及び管轄区域は、次のとおりとする。

名称 山北町消防団(以下「消防団」という。)

管轄区域 山北町全域

第3条 団員の定員は、229人とし、次の各号に掲げる団員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 次号に掲げる消防団員以外の団員 203人

(2) 従事すべき消防活動の範囲を限定して任用される団員(以下「機能別消防団員」という。) 26人

2 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令(昭和31年政令第346号。以下「令」という。)第4条第1項第1号の規定により消防団員等公務災害補償責任共済契約に係る掛金の額を算定するために用いる条例定員は、前項各号列記以外の部分に規定する団員の定員とする。

3 令第4条第3項の規定により消防団員退職報償金支給責任共済契約に係る掛金の額を算定するために用いる条例定員は、第1項第1号に規定する機能別消防団員以外の団員の定員とする。

(団長及び団員の任免)

第4条 消防団長(以下「団長」という。)及び消防副団長(以下「副団長」という。)は、消防団の推薦に基づき、町長がこれを任命し、一定の事由により罷免する。

2 団員は、山北町の住人で年齢満18年以上の者の中から団長が町長の承認を得て任免する。

(団員の報酬)

第5条 団員の報酬については、別表第1及び別表第2により支給する。

(被服その他の手当)

第6条 団員には予算の範囲内で、被服その他の手当を支給することができる。

第7条 第5条に規定する被服その他の手当については、団長がその人員を調査し、町長に請求しなければならない。

(団員の招集、出勤及び服務)

第8条 団員は、団長の招集によって出勤し服務するものとする。

2 招集の命を受けない場合でも水、火災の発生を知った時は、直ちに出勤し服務するものとする。

(団員の遵守すべき事項)

第9条 団員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 常に水、火災発生の予防に努め、火災発生に際しては職務を完全に全うすること。

(2) 規律を守り、上長の指揮命令により事に当たること。

(3) 礼節を重んじ、信義を厚くすること。

(4) 職務に関し金品の寄贈若しくは供応接待を受け、又はこれを請求する等の行為をしないこと。

(5) 職務上知得した機密を他に漏らさないこと。

(6) 消防団又は団員の名義をもって、政治運動又は他人の訴訟に関係しないこと。

(7) 消防団又は団員の名義をもってみだりに寄附を募集し、又は営利行為をなし、若しくは義務の負担となるような行為をしないこと。

(8) 団員は、10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては副団長に、その他の団員にあっては団長に届け出ること。

(9) 貸与品給与品は大切に保管し、服務以外に使用又は他人に貸与しないこと。

(10) 機械器具その他消防団の設備資材は、職務をもってするほか、これを使用しないこと。

(11) 職務中功を争い、又は持場を離れないこと。

(12) 町長又は消防団長の命のないときは、職務のためであってもみだりに建物その他の物件をき損しないこと。

(表彰)

第10条 町長は、消防団又は団員が任務遂行に当たり功労が特に抜群である場合は表彰することができる。

(懲戒)

第11条 町長は、団員にして次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、総務常任委員会に諮問し、これを懲戒することができる。

(1) 職務上の義務に違反し、又は義務を怠ったとき。

(2) 消防団員の体面を失する行為があったとき。

2 団長は、団員のうちに懲戒に該当すると認められるものがあるときは町長に通知しなければならない。

(委任)

第12条 この条例施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年条例第11号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和42年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年10月1日から適用する。

(昭和44年条例第4号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第11号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第16号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第9号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第13号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第3号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第9号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第4号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第3号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第2号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第21号)

この条例は、昭和59年7月1日から施行する。

(昭和63年条例第16号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第25号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年条例第9号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年条例第7号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第12号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成23年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第17号)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

区分

報酬年額

団長

220,000円

副団長

140,000円

分団長

104,000円

副分団長

69,000円

班長

50,000円

機関員

50,000円

団員

47,000円

機能別消防団員

10,000円

別表第2(第5条関係)

区分

出動報酬

災害の場合

1時間につき1,000円

警戒の場合

1時間につき500円

訓練等の場合

1時間につき500円

山北町消防団条例

昭和30年2月1日 条例第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和30年2月1日 条例第6号
昭和39年3月26日 条例第11号
昭和40年6月29日 条例第8号
昭和42年12月20日 条例第17号
昭和44年3月25日 条例第4号
昭和45年3月19日 条例第11号
昭和46年3月19日 条例第16号
昭和46年7月29日 条例第23号
昭和48年3月23日 条例第9号
昭和49年3月22日 条例第13号
昭和50年3月24日 条例第3号
昭和52年4月1日 条例第9号
昭和53年3月22日 条例第4号
昭和53年6月28日 条例第16号
昭和55年3月21日 条例第3号
昭和56年3月19日 条例第3号
昭和57年3月26日 条例第2号
昭和59年6月30日 条例第21号
昭和63年3月23日 条例第16号
平成元年3月27日 条例第25号
平成3年3月28日 条例第9号
平成4年3月26日 条例第7号
平成5年3月30日 条例第12号
平成23年12月8日 条例第20号
令和3年12月8日 条例第17号