○山北町の給水装置に用いる給水管及び給水用具の構造並びに材質に関する規程

平成10年3月31日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、山北町水道事業給水条例(平成9年山北町条例第26号。以下「給水条例」という。)第8条第1項の規定に基づき、山北町の給水装置に用いる給水管及び給水用具の構造並びに材質について必要な事項を定め、もって災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにすることを目的とする。

(構造及び材質)

第2条 給水装置に用いる給水管及び給水用具の構造並びに材質は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する基準及び次に掲げる事項に適合していなければならない。

(1) 配水管への取水口位置は、他の給水装置の給水口から30センチメートル以上離れていること。

(2) 給水管の口径は、その用途別所用水量及び同時使用率を考慮した口径にすること。

(3) 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。

(4) 給水装置に用いる給水管及び給水用具は、水圧、土圧その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものであること。

(5) 当該給水装置以外の水道管及びその他の設備に連結させないこと。

(6) 水槽、プール等の施設及び器具に給水する給水装置にあっては、水の逆流を防止するための逆止弁を設置すること。

(7) 給水管埋設の深さは、車道及び歩道等で管理者がいる場合には、埋設する道路の管理者の指定する深さとし、私道については、60センチメートル及び宅地内においては30センチメートル以上にすること。ただし、技術上その他やむを得ない場合は、この限りでない。

(8) メーター器は、検針及び点検の容易な位置に設置し、上流側に伸縮バルブをメーター器と同一の筐内に取りつけること。

(9) 官民境界の民地側に止水栓を取りつけること。

(10) 常時一定水圧、又は一定水量を必要とするとき及び減・断水時に給水の持続を必要とするときは、受水槽装置を設置すること。ただし、上記以外でも町長が必要と認めたときは、受水槽を設置すること。

(11) 受水槽装置についての管理責任は、当該装置の使用者又は所有者が負うこと。

(施行細目)

第3条 この規程に定めるもののほか、施行に関して必要な事項については、町長が別に定める。

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年訓令第1号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第69号)

この規程は、公布の日から施行する。

山北町の給水装置に用いる給水管及び給水用具の構造並びに材質に関する規程

平成10年3月31日 訓令第1号

(令和2年7月27日施行)

体系情報
第11編 公営企業
沿革情報
平成10年3月31日 訓令第1号
平成13年3月19日 訓令第1号
令和2年7月27日 告示第69号