○山北町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和44年3月25日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(準用規定)

第2条 企業職員で常勤を要するものの給与の種類及び基準については、山北町職員の給与に関する条例(昭和30年山北町条例第9号)を準用するものとする。

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第9号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

山北町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和44年3月25日 条例第15号

(昭和46年3月19日施行)

体系情報
第11編 公営企業
沿革情報
昭和44年3月25日 条例第15号
昭和46年3月19日 条例第9号