○山北町下水道排水設備指定工事店規則

平成11年3月29日

規則第5号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 指定工事店(第2条~第10条)

第3章 責任技術者(第11条~第20条)

第4章 公示(第21条)

第5章 雑則(第22条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、山北町下水道条例(平成元年山北町条例第37号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、山北町下水道排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。

第2章 指定工事店

(指定の資格要件)

第2条 条例第5条で規定する指定工事店として指定を受けようとする者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 専属して従事する責任技術者(以下「専属の責任技術者」という。)が1人以上いること。

(2) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。

(3) 神奈川県内に営業所があること。

(4) 次のいずれにも該当しないこと。

 精神の機能の障害により排水設備の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 第10条の規定により指定を取消され、その取消しの日から起算して、2年を経過していない者

 責任技術者として第20条の規定により登録を取消され、その取消しの日から起算して、2年を経過していない者

 業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 法人にあっては、代表者及び役員にからまでのいずれかに該当する者がいる場合

(指定の申請)

第3条 指定工事店として指定を受けようとする者は、指定工事店/指定/更新/申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 個人の場合は、住民票記載事項証明書、経歴書(第2号様式)及び前条第4号アに該当しない者であることを誓約する書類並びに同号イに該当しないことを証する書類

(2) 法人の場合は、商業登記簿謄本、定款の写し及び代表者に係る前号に定める書類

(3) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図(第3号様式)

(4) 専属の責任技術者名簿(第4号様式)

(5) 専属の責任技術者の下水道排水設備工事責任技術者証(第15条の規定に基づき町長が交付したものをいう。以下「責任技術者証」という。)の写し

(6) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していることを証する書類(第5号様式)

(7) その他町長が認める書類

(適否の決定)

第4条 町長は、前条の規定による指定の申請があった場合においては内容を審査し、適否を決定し、指定工事店決定通知書(第6号様式)により通知しなければならない。

(指定工事店証の交付)

第5条 町長は、前条の規定により適合と認めた場合には、下水道排水設備指定工事店証(第7号様式。以下「指定工事店証」という。)を交付するものとする。

2 前条の規定により指定を受けた指定工事店は、指定工事店証を営業所の見やすい場所に掲げておかなければならない。

3 指定工事店は、指定工事店証をき損又は紛失したときは、直ちに指定工事店証再交付申請書(第8号様式)を町長に提出し、再交付を受けなければならない。

4 指定工事店は、第10条の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく町長に指定工事店証を返納しなければならない。また、第10条第2項の規定により指定の効力を一時停止されたときは、その期間、指定工事店証を返納しなければならない。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第6条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例、規則その他町長が定めるところに従い誠実に施工しなければならない。

2 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事の申し込を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(2) 工事は適正な価格で行わなければならない。また、工事契約に際しては、金額、期限その他必要事項を明確に示さなければならない。

(3) 工事の全部又は大部分を一括して他人に請け負わせてはならない。

(4) 指定工事店としての名義を他人に貸与してはならない。

(5) 条例第3条及び第4条に規定する排水設備の新設等の計画について、町長の確認を受けたものでなければ工事に着手してはならない。

(6) 設計及び施工の監理は、専属の責任技術者に行わせなければならない。

(7) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、不可抗力又は使用者側の責に帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。

(8) 災害等緊急時に、町長から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。

(9) 町長が必要と認め開催する排水設備の新設等の工事に関する講習会又は説明会に専属の責任技術者を出席させなければならない。

(10) 排水設備の新設等の工事の申込みを受けた場合は、申込み受付簿に申し込んだ者の住所、氏名、工事場所及び申込み年月日を記載しなければならない。

また、町長が必要と認め、その申込み受付簿の提出を求めた場合には、速やかに提出しなければならない。

(11) 排水設備の新設等の工事に使用する材料は、町長が承認する規格のものとする。

(12) 工事が竣工した際に行われる完了検査に専属の責任技術者を立ち会わせなければならない。

(指定の有効期間)

第7条 指定工事店の指定有効期間は、指定の日から起算して5年とする。ただし、特別な理由があるときは、町長はこれを短縮することができる。

(指定の更新)

第8条 指定工事店は、前条の指定の有効期間満了後、引き続き指定を受けようとするときは、町長の指定する日までに、第3条に規定する書類を添付し、指定工事店/指定/更新/申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受けたときは、第4条に準じ適否を決定の上通知し、適合する場合には指定工事店証を交付しなければならない。

(指定の辞退及び異動の届出)

第9条 指定工事店は、第2条の資格要件を欠くに至ったとき、又は指定工事店としての営業を廃止若しくは休止しようとするときは、直ちに指定工事店指定辞退届書(第9号様式)を町長に提出しなければならない。

2 指定工事店は、次の各号のいずれかに該当することになったときは、速やかに指定工事店異動届書(第10号様式)を町長に提出しなければならない。

(1) 組織を変更したとき。

(2) 代表者に異動があったとき。

(3) 商号を変更したとき。

(4) 営業所を移転したとき。

(5) 専属の責任技術者に異動があったとき。

(6) 住所表示、電話番号に変更があったとき。

(指定の取消し又は一時停止)

第10条 町長は、指定工事店から前条第1項の届出を受けたときは、指定を取消さなければならない。

2 町長は、指定工事店が各号のいずれかに該当するときは、指定を取消し、又は6月を超えない範囲内において指定を停止することができる。

(1) 法令の規定等に違反したとき。

(2) 第2条の資格要件を欠くに至ったにもかかわらず、第9条第1項の届出義務を怠ったとき。

(3) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、町が指定工事店として不適当と認めたとき。

第3章 責任技術者

(責任技術者の資格)

第11条 条例第5条で規定する責任技術者は、次のいずれかに該当する者でなければならない。

(1) 町長が実施する試験に合格した者

(2) 町長が相当の資格があると認めた者

2 町長は、前項第1号に規定する試験を指定機関に行わせることができる。

(受験資格)

第12条 前条で規定する試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、これを受けることができない。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学、短期大学、高等専門学校及び高等学校若しくは旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学、旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校及び旧中学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校(以下「高等学校等」という。)において、正規の土木工学科及び町長が同等と認める課程を修めて卒業した者(以下「土木工学科等を卒業した者」という。)

(2) 高等学校等を卒業した者で、排水設備工事、下水道工事、又は水道工事(以下「排水設備工事等」という。)の設計及び施工に関して1年以上の実務経験を有する者

(3) 排水設備工事等の設計及び施工に関して2年以上の実務経験を有する者

(4) 前各号に準ずる者として、町長が認める者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、これを受けることができない。

(1) 精神の機能の障害により責任技術者の職務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(3) 第20条の規定により登録を取消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者

(4) 町長が前各号と同等として受験が不適当と認める者

(責任技術者の申請)

第13条 第11条の規定により責任技術者の資格を得た者は、責任技術者/新規/更新/申請書(第11号様式)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 試験に合格したことを証する書類又は更新講習を受講したことを証する書類の写し

(2) 写真2枚

(3) その他町長が必要と認める書類

(適否の決定)

第14条 町長は、前条の規定による登録の申請があった場合においては、内容を審査し、適否を決定し、責任技術者決定通知書(第12号様式)により通知しなければならない。

(責任技術者証の交付)

第15条 町長は、前条の規定により適合と認めた場合には、下水道排水設備責任技術者証(第13号様式)を交付するものとする。

(責任技術者の有効期間)

第16条 責任技術者の有効期間は5年とする。ただし、町長が特別な理由があると認める場合は、これを短縮することができる。

(責任技術者の更新)

第17条 責任技術者は、前条の登録有効期間満了後、引き続き登録を受けようとするときは、町長の指定する日までに、第13条に規定する書類を添付し、責任技術者/新規/更新/申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受けたときは、第14条に準じ適否を決定の上通知し、適合する場合には責任技術者証を交付する。

(更新講習の実施)

第18条 町長は、定期的に更新講習を行うものとする。

2 町長は、前項の講習会の実施を指定機関に行わせることができる。

(責任技術者の責務)

第19条 責任技術者は、下水道に関する法令、条例、規則その他町長が定めるところに従い、設計、監理及び施工に当たらなければならない。

2 責任技術者は、工事の監理及び施工に当たっては責任技術者証を常に携帯し、求められた場合は提示しなければならない。

3 責任技術者は、町長が指定する期間までに、前条で規定する更新講習をうけなければならない。

4 責任技術者は、責任技術者証をき損又は紛失したときは、直ちに責任技術者証再交付申請書(第14号様式)を町長に提出し、再交付を受けなければならない。

5 責任技術者は、氏名、住所(住居表示の変更を含む。)及び勤務先に異動があったときは、直ちに第15号様式による届出書に異動の事実を証する書類及び責任技術者証を添えて、町長に届け出なければならない。

6 責任技術者は、次条の規定により登録を取消されたときは、責任技術者証を遅滞なく町長に返納しなければならない。また、同条の規定により登録の停止を受けたときは、その停止期間、責任技術者証を返納しなければならない。

(登録の取消し又は一時停止)

第20条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取消し、又は6月を超えない範囲において、登録を停止することができる。

(1) 試験の受験資格がないことが判明したとき。

(2) 不正行為等により試験に合格したことが判明したとき。

(3) 前条第3項で規定する更新講習を受講しなかったとき。

(4) 条例又はこの規則等に違反したとき。

(5) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、町長が責任技術者として不適当と認めたとき。

第4章 公示

(公示)

第21条 町長は、指定工事店に関し次のいずれかに掲げる措置をしたときは、これを公示するものとする。

(1) 指定工事店を新たに指定したとき。

(2) 指定工事店の指定を取消し、又は一時停止したとき。

(3) 指定工事店の指定の有効期限満了に際し、継続して指定しなかったとき。

(4) 第9条第2項第2号第3号及び第4号の届出を受理したとき。

2 町長は、責任技術者に関し次のいずれかに掲げる措置をしたときは、これを公示するものとする。

(1) 責任技術者を新たに登録したとき。

(2) 責任技術者の登録を取消し、又は一時停止したとき。

3 町長は、第11条第2項及び第18条第2項に規定する指定機関を指定したときは、公示するものとする。

4 町長は、試験又は更新講習を実施しようとするときは、あらかじめ試験又は更新講習の日時等を公示するものとする。

第5章 雑則

(事務連絡会)

第22条 町長は、指定工事店による排水設備の適正な施工等を確保するため、定期又は必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。

2 事務連絡会は、指定工事店及び責任技術者を対象とした講習会等を実施することができる。

3 前項の規定による講習会等の開催に際しては、指定工事店は専属の責任技術者等を出席させなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(廃止)

2 山北町公共下水道排水設備指定工事店規則(平成2年山北町規則第5号以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則施行の前に、町長が指定する機関が実施する責任技術者の試験並びに更新講習を受けた者については、その効力を有するものとする。

4 この規則施行の際、旧規則に基づき、既に指定を受けている指定工事店については、この規則の各相当規定により指定を受けたものとみなす。

5 前項の規定により、この規定に基づく指定工事店とみなされたものに係る指定期間については、その期間満了までは、なお、その効力を有する。

6 この規則施行の際、旧規則に基づき、既に登録を受けている責任技術者に係る登録及び責任技術者証の効力については、その期間満了までとし、その期間満了までに町長が指定する機関の更新講習を受けなければならない。

7 町長が指定する機関の更新講習を受けた者は、この規則の責任技術者試験に合格した者とみなす。

(平成24年規則第19号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成28年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の山北町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の山北町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の山北町印鑑条例施行規則、第6条の規定による改正前の山北町交通災害見舞金条例施行規則、第7条の規定による改正前の山北町予算決算会計規則、第8条の規定による改正前の山北町砂利採取税条例施行規則、第9条の規定による改正前の山北町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の山北町児童福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の山北町放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の山北町保育の利用に関する規則、第13条の規定による改正前の山北町子ども手当事務処理規則、第14条の規定による改正前の山北町小児医療費の助成に関する条例施行規則、第15条の規定による改正前の山北町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則、第16条の規定による改正前の山北町心身障害児等に係る日常生活用具の給付等に関する規則、第17条の規定による改正前の山北町ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則、第18条の規定による改正前の山北町老人医療事務取扱細則、第19条の規定による改正前の山北町身体障害者福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の山北町重度障害者医療費助成条例施行規則、第21条の規定による改正前の山北町知的障害者福祉法施行細則、第22条の規定による改正前の山北町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第23条の規定による改正前の山北町町営住宅条例施行規則、第24条の規定による改正前の山北町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する規則及び第25条の規定による改正前の山北町下水道排水設備指定工事店規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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山北町下水道排水設備指定工事店規則

平成11年3月29日 規則第5号

(令和5年2月21日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 下水道
沿革情報
平成11年3月29日 規則第5号
平成24年7月5日 規則第19号
平成28年3月31日 規則第14号
令和2年7月27日 規則第13号
令和5年2月21日 規則第2号