○租税特別措置法に基づく優良な宅地の造成の認定並びに優良な住宅及び良質な住宅の新築の認定に関する規則

昭和61年1月20日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)の規定に基づく宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定及び住宅の新築が優良又は良質な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(優良宅地認定の申請)

第2条 法第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定(以下「優良宅地認定」という。)を受けようとする者は、宅地の造成が完了した後に優良宅地認定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 設計説明書

(2) 設計図

(3) 造成区域位置図

(4) 造成区域区域図

(5) 造成区域内の土地の登記簿謄本

(6) 造成区域内の公図の写し

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる書類

3 前項第1号の設計説明書は、設計の方針、造成区域(造成区域を工区に分けたときは、造成区域及び工区)内の土地利用計画及び公共施設の整備計画を記載したものでなければならない。

4 第2項第2号の設計図は、次の表に定めるところにより作成したものでなければならない。

図面の種類

明示すべき事項

縮尺

備考

造成計画平面図

造成区域の境界、切土又は盛土をする土地の部分、がけ(地表面が水平面に対し30度をこえる角度をなす土地で硬岩壁(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。)又は擁壁の位置並びに道路の位置、形状、幅員及び勾配

1,000分の1以上

 

造成計画断面図

切土又は盛土をする前後の地盤面

1,000分の1以上

高低差の著しい箇所について作成すること。

排水施設計画平面図

排水区域の区域境界並びに排水施設の位置、種類、材料、形状、内のり寸法、勾配、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称

500分の1以上

 

給水施設計画平面図

給水施設の位置、形状、内のり寸法及び取水方法並びに消火栓の位置

500分の1以上

排水施設計画平面図にまとめて図示してもよい。

がけの断面図

がけの高さ、勾配及び土質(土質の種類が2以上であるときは、それぞれの土質及びその地層の厚さ)、切土又は盛土をする前の地盤面並びにがけ面の保護の方法

50分の1以上

1 切土をした土地の部分に生ずる高さが2メートルをこえるがけ、盛土をした土地の部分に生ずる高さが1メートルをこえるがけ又は切土と盛土とを同時にした土地の部分に生ずる高さが2メートルをこえるがけについて作成すること。

2 擁壁でおおわれるがけ面については、土質に関する事項は示すことを要しない。

擁壁の断面図

擁壁の寸法及び勾配、擁壁の材料の種類及び寸法、裏込めコンクリートの寸法、浸水層の位置及び寸法、擁壁を設置する前後の地盤面、基礎地盤の土質並びに基礎杭の位置、材料及び寸法

50分の1以上

 

5 第2項第2号に掲げる設計図には、これを作成した者が記名及び押印しなければならない。

6 第2項第3号に掲げる造成区域位置図は、縮尺5万分の1以上とし、開発区域の位置を表示した地形図でなければならない。

7 第2項第4号に掲げる造成区域区域図は、縮尺2,500分の1以上とし、造成区域の区域並びにその区域を明らかに表示するのに必要な範囲内において、県界、市町界、町の区域内の字の境界、都市計画区域並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。

(優良宅地認定の基準)

第3条 町長は、優良宅地認定の申請があった場合において、当該申請に係る宅地の造成が昭和54年建設省告示第767号に規定する基準(以下「優良宅地認定基準」という。)に適合しないとき又はその申請の手続がこの規則に違反していると認めるときは、認定をしないものとする。

(優良宅地認定証明書の交付)

第4条 町長は、第2条第1項の申請に係る宅地の造成が、優良宅地認定基準に適合して行われたものと認める場合には、証明書(様式第2号)を交付するものとする。

(優良住宅新築認定の申請)

第5条 法第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第11号ニ若しくは第62条の3第4項第11号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定(以下「優良住宅新築認定」という。)を受けようとする者は、住宅の新築工事完了後に優良住宅新築認定申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。ただし、法第31条の2第2項第11号ニの規定に基づく優良住宅新築認定の申請は、住宅の新築の工事着手後で、かつ、優良住宅新築認定が可能な程度に工事が進捗している場合においては、工事完了前においても行うことができる。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 新築された住宅の敷地の用に供された一団の宅地(以下「一団の宅地」という。)の面積計算書

(2) 一団の宅地に係る土地の登記簿の謄本

(3) 一団の宅地の附近見取図(方位、道路、目標となる建物及び一団の宅地の面積計算上必要な事項、各敷地の区分、各家屋の位置を記載したもの)

(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第3項の規定による確認通知書又はその写し(同法第6条第1項の規定による確認を受けなければならない場合に限る。次号において同じ。)

(5) 建築基準法第7条第5項の規定による検査済証又はその写し(法第31条の2第2項第11号ニに基づく認定の申請を住宅の新築の工事完了前に行う場合にあってはこの限りでない。)

(6) 申請者の宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)による資格、設計及び工事監理者の建築士法(昭和25年法律第202号)による資格並びに工事施工者の建設業法(昭和24年法律第100号)による資格に関する書類の写し

(7) 床面積計算書(各戸及び各階ごとに居住の用に供する部分と居住の用に供する部分以外の部分との別、専有部分と共用部分との別、住宅部分と非住宅部分との別、延べ床面積、各階ごとの床面積、共用部分が家屋の延べ床面積に占める比率その他住宅の居住の用に供する部分を算定するために必要な事項を記載したもの)

(8) 各階平面図(方位、間取り、各室の用途、壁の位置及び種類、台所等の設備並びに床面積計算上必要な事項を記載したもの)

(9) 台所、便所、洗面設備、浴室及び収納設備に関する説明書及び図面

(10) 配置図(方位、敷地の境界線、敷地内における家屋及び附属家屋の位置並びに敷地面積計算に必要な事項を記載したもの)

(11) 敷地面積計算書

(12) 請負契約書その他の書類又はその写しで、住宅の建築費の証明となるもの

(13) 建築費計算書(総建築費及びその細目、請負契約書その他の書類との関連に関する説明並びに3.3平方メートル当たりの建築費に関する事項を記載したもの)

(14) その他町長が必要と認める書類

3 前項の図書(第2号及び第4号から第6号までに掲げる図書を除く。)には、これを作成した者が記名及び押印をしなければならない。

(優良住宅新築認定の申請の特例)

第5条の2 住宅の新築の工事着手後で、工事完了前に法第31条の2第2項第11号ニの規定に基づく優良住宅新築認定を受けた者で、新築の工事完了後に法第28条の4第3項第7号ロ又は第63条第3項第7号ロに規定する優良住宅新築認定を受けようとする者は、優良住宅新築認定申請書(様式第3号)に、法第31条の2第2項第11号ニの規定に基づく優良住宅新築認定を受けた旨及び認定番号を記載して町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 建築基準法第7条第5項の規定による検査済証又はその写し

(2) 法第31条の2第2項第11号ニの規定に基づく優良住宅新築認定を受けた後の設計上の変更事項等に関する書類

(3) その他町長が必要と認める書類

(優良住宅新築認定の基準)

第6条 町長は、優良住宅新築認定の申請があった場合において、当該申請に係る住宅の新築が昭和53年建設省告示第786号に規定する基準(以下「優良住宅新築認定基準」という。)に適合しないとき又はその申請の手続がこの規則に違反していると認めるときは、認定をしないものとする。

(優良住宅新築認定書の交付)

第7条 町長は、第5条第1項の申請に係る住宅の新築が優良住宅新築認定基準に適合して行われたものと認める場合には、認定済証(様式第4号)を交付するものとする。

(良質住宅新築認定の申請)

第8条 法第28条の5第2項第3号ロ又は第63条の2第3項第3号ロに規定する住宅の新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについての認定(以下「良質住宅新築認定」という。)を受けようとする者は、当該住宅の新築工事完了後に良質住宅新築認定申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、第5条第2項各号(第12号及び第13号を除く。)に掲げる図書を添付しなければならない。

3 前項の図書(第5条第2項第2号及び第4号から第6号までに掲げる図書を除く。)には、これを作成した者が記名及び押印をしなければならない。

(良質住宅新築認定の基準)

第9条 町長は、良質住宅新築認定の申請があった場合において、当該申請に係る住宅の新築が昭和62年建設省告示第1643号に規定する基準(以下「良質住宅新築認定基準」という。)に適合しないとき又はその申請の手続がこの規則に違反していると認めるときは、認定をしないものとする。

(良質住宅新築認定書の交付)

第10条 町長は、第8条第1項の申請に係る住宅の新築が良質住宅新築認定基準に適合して行われたものと認める場合には、認定済証(様式第6号)を交付するものとする。

(申請書等の提出部数)

第11条 この規則の規定による申請書及びその添付図書等の提出部数は、それぞれ正本1部及び副本1部とする。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、申請書等のうち、必要な部分の部数を増加して提出させることができる。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行前になされた申請及び認定は、この規則によりなされたものとみなす。

(昭和62年規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の租税特別措置法に基づく優良な宅地の造成の認定及び優良な住宅の新築の認定に関する規則の規定によりなされている申請その他の行為は、この規則による改正後の租税特別措置法に基づく優良な宅地の造成の認定並びに優良な住宅及び良質な住宅の新築の認定に関する規則のこれに相当する規定によりなされた申請その他の行為とみなす。

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租税特別措置法に基づく優良な宅地の造成の認定並びに優良な住宅及び良質な住宅の新築の認定に…

昭和61年1月20日 規則第1号

(昭和62年11月2日施行)