○山北町茱萸ノ木地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

昭和62年10月1日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、建築物に関する制限を定め、適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。

(適用区域)

第2条 この条例は、昭和62年山北町告示第44号に定める山北都市計画茱萸ノ木地区地区計画(以下「地区計画」という。)の区域内に適用する。

2 前項の区域内をA地区、B地区に区分し、その範囲は次の各号に掲げる区域をいう。

(1) A地区 県道東山北停車場線東側の路線端より幅30メートルの区域を除外した区域

(2) B地区 A地区以外の区域

(建築物の用途の制限)

第3条 次の各号に掲げる地区内においては、当該各号に掲げる建築物を建築してはならない。

(1) A地区 別表第1中ア欄に掲げる建築物

(2) B地区 別表第1中イ欄に掲げる建築物

2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合は適用しない。

(1) A地区において、この条例の建築物の用途の制限を定める規定を適用する際(以下「基準時」という。)現に存する建築物で、同一敷地内において行う用途の変更を伴わない新築、増築、改築、移転、修繕又は模様替

(2) A地区において、別表第2に掲げる土地について、現に存する所有権その他の権利に基づき、別表第1中ア欄1号及び3号に掲げる用途の建築物を建築する場合

(3) B地区において、基準時に現に存する建築物が、基準時の敷地内において行う用途の変更を伴わない新築、増築、改築、移転、修繕又は模様替

(建築物の壁面の位置の制限)

第4条 地区計画の計画図に示した位置の建築物の外壁若しくはこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は、2メートル以上でなければならない。なお、道路境界線までの距離については、高さ2メートルを超える門若しくは塀の面についても2メートル以上とする。

2 前項の規定は、基準時に現に存する建築物についてはこの限りでない。

(かき又はさくの構造の制限)

第5条 かき又はさくは、コンクリート造、コンクリートブロック造、その他これらに類するものとしてはならない。ただし、町長が認めたものはこの限りでない。

(建築物の敷地が地区計画の区域の内外にわたる場合の措置)

第6条 建築物の敷地が地区計画の区域の内外にわたる場合の規定の適用については当該建築物又は当該敷地の全部について、敷地の過半の属する区域の規定を適用する。

(建築物の敷地がA、B両地区にわたる場合の措置)

第7条 建築物の敷地がA、B両地区にわたる場合においては、当該建築物又は当該敷地の全部について、敷地の過半の属する区域の規定を適用する。

(公益上必要な建築物の特例)

第8条 町長がこの条例の適用に関して、工業の利便を害する恐れがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。

2 前項の許可に当たって、町長はあらかじめ、山北町都市計画審議会の審議を経なければならない。

(罰則)

第9条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第3条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主

(2) 第4条及び第5条の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)

(3) 法第87条第2項において準用する第3条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

第10条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、第3条から第5条までの違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して前条の過料に処する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し、相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があったときはその法人又は人については、この限りでない。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

A地区

(工場地区)

1 専用住宅

2 共同住宅

3 物品販売業を営む店舗又は飲食店

4 ボーリング場、スケート場又は水泳場

5 まあじゃん屋、ぱちんこ屋、射的場その他これらに類するもの

B地区

(路線型地区)

1 専用住宅

2 共同住宅、寄宿舎又は下宿

3 ボーリング場、スケート場又は水泳場

4 まあじゃん屋、ぱちんこ屋、射的場その他これらに類するもの

別表第2(第3条関係)

大字

基準日における地番

茱萸ノ木

561番1、同2、同11から13、同16、574番5から7、575番2、同3、635番3、同4、700番2から5

山北町茱萸ノ木地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

昭和62年10月1日 条例第6号

(平成22年9月15日施行)