○山北町都市公園条例
平成4年7月1日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及びこれに基づく政令で定めるもののほか、山北町の設置する都市公園(以下「都市公園」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 都市公園 法第2条第1項に規定する都市公園で山北町が設置する都市公園をいう。
(2) 公園施設 法第2条第1項に規定する公園施設をいう。
(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)
第3条 山北町の都市公園の住民1人当たりの敷地面積及び市街地の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「施行令」という。)第1条第1項に規定されるものとする。
(1) 山北町の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とする。
(2) 市街地の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。
(都市公園の設置、区域の変更及び廃止)
第4条 町長は、都市公園を設置するときは、その名称、位置及び区域並びに供用開始期日を明らかにして、その旨を告示しなければならない。
2 町長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、その名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を告示しなければならない。
(都市公園の設置基準)
第5条 次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれの特質に応じて都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防災、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。
(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。
(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。
(3) 主として徒歩圏域に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。
(4) 主として町の区域内に居住する者の休息、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園、主として運動の用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれの利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。
(5) 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれの設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。
(公園施設の設置基準の特別の場合)
第7条 第6条第1項ただし書で定める特別の場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 都市公園法施行令第5条第2項に規定する休養施設、同条第4項に規定する運動施設、同条第5項に規定する教養施設、同条第8項に規定する備蓄倉庫その他同項の国土交通省令で定める災害応急対策に必要な施設の建築物を設ける場合とする。同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
イ 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物若しくは史跡名勝天然記念物として指定され、又は登録有形文化財、登録有形民俗文化財若しくは登録記念物として登録された建築物その他これに準じて歴史上又は学術上価値の高いものとして国土交通省令で定める建築物
ロ 景観法(平成16年法律第110号)の規定により景観重要建造物として指定された建築物
ハ 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号)の規定により歴史的風致形成建造物として指定された建築物
(3) 屋根付広場、壁を有しない雨天用運動場その他の高い開放性を有する建築物として国土交通省令で定めるものを設ける場合、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文又は前2項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
(4) 仮設公園施設(3月を限度として公園施設として臨時に設けられる建築物をいい、前3項に規定する建築物を除く。以下同じ。)を設ける場合、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の2を限度として同項本文又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
(1) 施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、若しくは植物を採取し、又はこれらを傷つけること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 魚鳥等を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) はり紙若しくは立札をし、又は広告を表示すること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) キャンプを行うこと。
(8) 指定された場所以外の場所へ車馬を乗り入れ、又は止めておくこと。
(9) 都市公園をその用途以外に使用すること。
(10) 前各号のほか、他人に迷惑のかかる行為及び都市公園の管理に支障がある行為をすること。
(行為の制限)
第9条 都市公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。ただし、法第6条第1項又は第3項の規定に基づく許可に係るものについては、この限りでない。
(1) 物品を販売し、又は配布すること。
(2) 業を目的として、写真又は映画を撮影その他これに類する行為をすること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 競技会、展示会その他これらに類する催しのため都市公園の全部又は一部を独占して使用すること。
(5) 募金、署名運動その他これらに類する行為をすること。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間及び行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他町長が必要と認めた事項を記載した申請書を、町長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出して、その許可を受けなければならない。
(利用の禁止又は制限)
第10条 町長は、都市公園の損傷その他の理由によりその利用が危険である場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため区域を定めて都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(有料の公園施設)
第11条 町の管理する公園施設で、有料で利用させるもの(以下「有料の公園施設」という。)は、別表のとおりとする。
(公園施設の設置、管理等の許可申請書の記載事項)
第12条 法第5条第2項に規定する申請書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
(1) 公園施設を設けようとするとき。
ア 申請者の住所、氏名及び職業(法人にあっては、主たる事業所の所在地、名称、代表者の氏名及び営業種目とする。以下同じ。)
イ 申請に係る都市公園の名称
ウ 公園施設の設置の場所、目的及び期間
エ 公園施設の種類、数量、構造及び規模
オ 公園施設の管理の組織及び規定並びに経理計画
カ 公園施設の設置工事の計画及び工事費の調達計画
キ 都市公園の復旧方法
ク その他町長の指示する事項
(2) 公園施設を管理しようとするとき。
ア 申請者の住所、氏名及び職業
イ 公園施設の所在地、種類及び数量
ウ 公園施設の管理の目的及び期間
エ 公園施設の管理の組織及び規定並びに経理計画
オ その他町長の指示する事項
(3) 許可を受けた事項を変更しようとするとき。
ア 申請者の住所、氏名及び職業
イ 既に受けた許可の年月日及び許可書の写
ウ 変更する事項及びその理由
エ その他町長の指示する事項
(保証人及び保証金)
第13条 町長は、公園施設の設置又は管理の許可の際、これらの許可を受けようとする者に連帯保証人を立てさせ、別に町長が定める額の保証金を納付させることができる。
(占用の許可申請書の記載事項)
第14条 法第6条第2項に規定する申請書に記載すべき事項は、同条同項の規定による占用の目的、占用の期間、占用の場所、工作物その他の物件又は施設(以下この条において「物件」という。)の構造のほか、次のとおりとする。
(1) 申請者の住所、氏名及び職業
(2) 物件の種類及び数量
(3) 物件の管理の組織及び規定
(4) 物件の設置工事の計画及び期間
(5) 前各号のほか、町長の指示する事項
(権利の譲渡等の禁止)
第15条 法第5条第2項、法第6条第1項若しくは第3項又は第9条第1項若しくは第3項の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、転貸し、担保に供し、又は使用させることはできない。
(使用料の不還付)
第16条 既納の使用料は返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、町長は、その全部又は一部を返還することができる。
(1) 使用者の責に帰さない理由により、使用することができないとき。
(2) 使用者が使用開始の7日前までに使用の取り消しを申し立て相当の理由があると認められるとき。
(3) その他町長において、特別の理由があると認められるとき。
(使用料の減免)
第17条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(監督処分)
第18条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園からの退去を命ずることができる。
(1) この条例若しくはこの条例に基づく規定又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けた者
(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
(届出)
第19条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。
(2) 公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を休止若しくは廃止したとき。
(3) 法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。
(4) 法第11条第1項又は第2項の規定に基づく処分により必要な措置を命ぜられた者が、その命ぜられた措置を完了したとき。
(罰則)
第20条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(3) 第10条の規定に基づく都市公園の利用の禁止又は制限に違反して都市公園を利用した者
(4) 第18条の規定に基づく命令に従わない者
(5) 前条に規定する届出をしない者
2 偽りその他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(町長に代って権限を行う者の町長たる性質)
第21条 法第5条の3の規定により、町長に代わってその権限を行う者は、前条の規定の適用については、町長とみなす。
(委任)
第22条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成4年10月1日から施行する。
附則(平成9年条例第10号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成25年条例第6号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条及び第5条の規定による改正後の山北町有施設使用条例及び山北町都市公園条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第15号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
有料の公園施設 | ぐみの木近隣公園 テニスコート | |||
区分 | 町内在住在勤者 | 町内在住在勤者以外の者 | ||
1日貸 | 平日土曜 | 3,300円 | 平日土曜 | 4,400円 |
日祭日 | 3,850円 | 日祭日 | 4,950円 | |
時間貸 | 平日土曜 | 550円 | 平日土曜 | 770円 |
日祭日 | 660円 | 日祭日 | 880円 |