○山北町立きのこ園の設置及び管理に関する条例

平成4年7月1日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、山北町立きのこ園の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 体験実習を通じて林業への理解を深めるとともに、地域の林業振興を図るため、山北町立きのこ園(以下「きのこ園」という。)を設置する。

(位置)

第3条 きのこ園の位置は、山北町玄倉495番地3とする。

(指定管理者による管理)

第4条 きのこ園の管理に関する業務のうち、次に掲げる業務(以下「指定管理業務」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(1) きのこ園の施設及び設備(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務

(2) 第2条に定める設置の目的を達成するための事業の実施に関する業務

(指定管理者の指定等)

第5条 指定管理者の指定の手続等については、山北町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年山北町条例第21号)の定めるところによる。

(管理の基準等)

第6条 指定管理者は、次に掲げる基準により、指定管理業務を行わなければならない。

(1) 関係法令及び条例の規定を遵守すること。

(2) 施設等の維持管理を適切に行うこと。

(3) 指定管理業務に関連して取得した個人に関する情報を適切に取り扱うこと。

2 町長は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。

(1) 前項各号に掲げる基準に関し必要な事項

(2) 指定管理業務の実施に関する事項

(3) 指定管理業務の実績報告に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理業務の実施に関し必要な事項

(指定管理者が行う業務の範囲)

第7条 指定管理者は、次の業務を行うものとする。

(1) 施設等の維持管理に関する業務

(2) 施設等の運営に関する業務

(3) 事業の実施に関する業務

(休館日)

第8条 施設等の休館日は、水曜日及び12月28日から翌年の1月3日までとする。ただし、水曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に該当する場合は、翌日を休館日とする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、施設等の修理その他の理由により必要があると認めるときは、町長の承認を得て、休館日を臨時に変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(利用時間)

第9条 施設等の利用時間は、午前9時から午後4時30分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得て、同項に規定する利用時間を臨時に変更することができる。

(利用承認)

第10条 施設等を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。

2 指定管理者は、施設等の利用を承認する場合に管理上必要があると認めるときは、その承認に条件を付することができる。

3 指定管理者は、第1項の規定により利用の承認を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合は、施設等の利用を承認してはならない。

(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) その他管理上不適当と認められるとき。

(利用承認の取消し等)

第11条 指定管理者は、施設等を利用する者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の承認を取消し、又は利用を中止させることができる。

(1) 承認の内容又は条件に違反したとき。

(2) 前条第3項各号のいずれかに該当したとき。

(利用料金)

第12条 指定管理者は、施設等の使用について利用料金を徴収することができる。

2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が町長の承認を得て定める。

(利用料金の減免)

第13条 指定管理者は、前条第1項の規定にもかかわらず、公益上特に必要と認める場合には、利用料金の一部又は全部を減免することができる。

(利用料金の還付)

第14条 納付された利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責任でない事由により使用することができないとき。

(2) 天災地変等の理由により使用することができないとき。

(3) 指定管理者が、特に必要と認めるとき。

(行為の制限)

第15条 施設等において、次に掲げる行為をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 物品を販売し、又は配布すること。

(2) 展示会、集会その他これらに類する催しのため、施設等の全部又は一部を独占して利用すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、公衆の利用に支障を及ぼすおそれがある行為で、規則で定めるもの

2 指定管理者は、前項各号に掲げる行為が公衆の利用に支障を及ぼさないと認められる場合に限り、同項の許可を与えることができる。

3 指定管理者は、第1項の許可に施設等の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(行為の禁止)

第16条 施設等においては、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設等を損傷し、又は汚損すること。

(2) 他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすこと。

(3) 飲酒をして使用すること。

(4) 指定された場所以外の場所に車両を乗入れ、又は駐車すること。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、施設等の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(準備行為)

2 指定管理者の指定及び指定に関し必要な行為は、この条例の施行前においても山北町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例の定めるところにより行うことができる。

(経過規定)

3 この条例の施行前に旧規定によってされた許可又は許可の申請は、新規定の相当規定によってされたものとみなす。

(平成22年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第12条関係)

区分

単位

金額

培養基製作器具

1時間につき

50円

1日につき

300円

殺菌室

1時間につき

400円

1日につき

2,400円

接種室

1時間につき

100円

1日につき

600円

培養室

1日につき

300円

その他機械器具

1回につき

50円

山北町立きのこ園の設置及び管理に関する条例

平成4年7月1日 条例第21号

(平成22年9月15日施行)