○山北町三保及び世附猟区入猟承認料徴収条例

昭和45年6月23日

条例第15号

(目的)

第1条 山北町三保及び世附猟区入猟承認料は、この条例の定めるところにより徴収する。

(入猟承認料及び納付の方法)

第2条 入猟承認料の金額は、次のとおりとする。

(1) シカ 1人1日 8,400円

(2) その他の狩猟鳥獣類 1人1日 組猟 6,300円

    1人1日 羽物猟 5,250円

2 入猟承認料は、入猟の前に現金又は為替により猟区事務所に納付しなければならない。

3 納付された入猟承認料は還付しない。ただし、猟区管理者が天候その他特別の事情により入猟することができないと認めたときは、この限りでない。

(入猟承認料の免除)

第3条 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第9条第1項の許可を受けて鳥獣を捕獲する場合は、入猟承認料を免除する。

2 猟区管理者が特に認める場合は、入猟承認料を免除する。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第24号)

この条例は、平成元年10月1日から施行する。

(平成元年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第7号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成15年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第10号)

この条例は、平成27年5月29日から施行する。

山北町三保及び世附猟区入猟承認料徴収条例

昭和45年6月23日 条例第15号

(平成27年5月29日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和45年6月23日 条例第15号
昭和48年6月21日 条例第23号
昭和50年9月26日 条例第24号
昭和51年10月1日 条例第26号
昭和53年6月28日 条例第22号
昭和58年10月1日 条例第10号
昭和61年3月26日 条例第7号
平成元年3月27日 条例第24号
平成元年6月27日 条例第30号
平成9年3月21日 条例第7号
平成15年12月15日 条例第25号
平成27年3月4日 条例第10号