○山北町立多目的集会所の設置及び管理に関する条例

平成6年3月31日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、山北町立多目的集会所の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 山北町の農業及び林業従事者等の集会及び憩の場として本町に多目的集会所(以下「集会所」という。)を置き、その名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

山北町立畑集会所

山北町中川417番地1

(指定管理者による管理)

第3条 集会所の管理に関する業務のうち、次に掲げる業務(以下「指定管理業務」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(1) 集会所の施設及び設備(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務

(2) 前条に定める設置の目的を達成するための事業の実施に関する業務

(指定管理者の指定等)

第4条 指定管理者の指定の手続等については、山北町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年山北町条例第21号)の定めるところによる。

(管理の基準等)

第5条 指定管理者は、次に掲げる基準により、指定管理業務を行わなければならない。

(1) 関係法令及び条例の規定を遵守すること。

(2) 施設等の維持管理を適切に行うこと。

(3) 指定管理業務に関連して取得した個人に関する情報を適切に取り扱うこと。

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者は、次の業務を行うものとする。

(1) 施設等の維持管理に関する業務

(2) 施設等の運営に関する業務

(3) 事業の実施に関する業務

(利用承認等)

第7条 集会所を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。

2 指定管理者は、管理上必要があると認めるときは、集会所の利用の承認に条件を付することができる。

3 指定管理者は、第1項の規定により利用の承認を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合は、集会所の利用を承認してはならない。

(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 建物又は附属施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) その他管理上不適当と認められるとき。

(利用承認の取消し等)

第8条 指定管理者は、集会所を利用する者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の承認を取り消し、又は利用を中止させることができる。

(1) 承認の内容又は条件に違反したとき。

(2) 前条第3項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、集会所の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 山北町立村雨集会所の設置及び管理に関する条例(昭和56年山北町条例第26号)

(2) 山北町立平山集会所の設置及び管理に関する条例(昭和60年山北町条例第2号)

(平成7年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(準備行為)

2 指定管理者の指定及び指定に関し必要な行為は、この条例の施行前においても山北町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例の定めるところにより行うことができる。

(経過規定)

3 この条例の施行前に旧規定によってされた許可又は許可の申請は、新規定の相当規定によってされたものとみなす。

(平成21年条例第16号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第14号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

山北町立多目的集会所の設置及び管理に関する条例

平成6年3月31日 条例第2号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成6年3月31日 条例第2号
平成7年3月31日 条例第10号
平成18年3月24日 条例第10号
平成21年3月19日 条例第16号
平成22年9月15日 条例第21号
平成30年3月7日 条例第14号