○県営土地改良事業に係る分担金徴収に関する条例

昭和51年3月23日

条例第11号

(総則)

第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条の規定により、県営土地改良事業によって利益を受けるものから、この条例の定めるところにより分担金を賦課徴収する。

(分担金総額の決定)

第2条 分担金の総額は、当該事業に要する経費のうち国庫補助金、県負担金を除いたものを超えない範囲内において町長が定める。

(分担金の被徴収者)

第3条 前条の分担金は、当該事業によって利益を受ける者でその事業の施行地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有するもの(以下「被徴収者」という。)から徴収する。

(徴収の時期)

第4条 分担金は、各年度を2期に分け、第1期は12月末日までに、第2期は翌年の3月末日までに賦課徴収する。

2 被徴収者は、前項の規定にかかわらず、各年度の第1期に全額を納入することができる。

(納入の猶予及び減額)

第5条 町長は、天災事変があったとき、又は特別の事情があると認めたときは、前条の規定にかかわらず、分担金の納入を猶予し、若しくはその額の一部を減ずることができる。

(分担金の精算)

第6条 町長は、計画事業終了後直ちに事業費の精算を行うものとする。

(委任規定)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

県営土地改良事業に係る分担金徴収に関する条例

昭和51年3月23日 条例第11号

(昭和51年3月23日施行)