○山北町農業委員会事務局処務規程

昭和38年5月14日

農委規程第1号

(所掌事務の概目)

第1条 事務局の所掌事務の概目を次のように定める。

庶務関係

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 文書の収受、発送及び編纂保存に関すること。

(3) 委員の報酬、旅費、費用弁償その他処遇に関すること。

(4) 事務局の予算に関すること。

(5) 経理、諸給与及び物品の出納保存に関すること。

(6) 職員の服務、規律及び厚生に関すること。

議事関係

(1) 諸会議の議事に関すること。

(2) 議事日程及び諸般の報告に関すること。

(3) 議案、請願、陳情の収受、配布及び送付に関すること。

(4) 委員の応招及び出欠席に関すること。

(5) 委員会における選挙に関すること。

(6) 議事録の調製、編纂及び保管に関すること。

(7) 委員会の傍聴人に関すること。

調査関係

(1) 条例、規則の制定及び改廃に関すること。

(2) 委員会関係諸規定の制定及び改廃に関すること。

(3) 各種申請書の調査及び検査に関すること。

(4) 転用事実確認に関すること。

(5) 農地等境界立会に関すること。

(6) 統計資料作成に関すること。

(7) 各種農業行政に関する世論及び情報の収集、整理並びに研究に関すること。

その他

その他委員会に関すること。

(事務の分掌)

第2条 職員の事務の分掌は、会長と協議の上事務局長がこれを定める。

(事務局長の専決事項)

第3条 事務局長は、次に掲げる事項について専決することができる。ただし、異例に属する事項及び特に必要と認める事項は、会長の指揮を受けなければならない。

(1) 職員の時間外勤務及び出張に関すること。

(2) 職員の休暇、私事、旅費、欠勤その他諸届の処理に関すること。

(3) 軽易な予算の執行に関すること。

(4) 県その他用件に対し、調書、照会及び回答を行うこと。

(5) 職員の事務引継に関すること。

(6) 議案その他の印刷に関すること。

(7) 諸証明、閲覧等に関すること。

(8) その他軽易な事項の処理に関すること。

(町規程の準用)

第4条 この規程に定めるもののほか、事務処理について必要な事項は、山北町の諸規程を準用するものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

山北町農業委員会事務局処務規程

昭和38年5月14日 農業委員会規程第1号

(昭和38年5月14日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和38年5月14日 農業委員会規程第1号