○山北町基準該当居宅サービス事業者及び基準該当居宅介護支援事業者の登録等に関する規則

平成12年3月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条第1項第2号の基準該当介護予防サービスに係る特例居宅介護サービス費及び第54条第1項第2号の基準該当介護予防サービスに係る特例介護予防サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)並びに法第47条第1項第1号の基準該当介護予防支援に係る特例居宅介護サービス計画費及び第59条第1項第1号の基準該当介護予防支援に係る特例介護予防サービス計画費(以下「特例居宅介護サービス計画費等」という。)の支給を円滑に行うため、当該サービスを提供する事業者の登録等の手続について必要な事項を定めるものとする。

(基準該当居宅サービスに係る登録)

第2条 特例居宅介護サービス費等の支給は、居宅要介護被保険者又は居宅要支援被保険者(以下「居宅要介護等被保険者」という。)が、基準該当居宅サービスの事業を行う者として、この規則の規定に基づいて登録を受けた者(以下「基準該当居宅サービス事業者」という。)により行われる法第42条第1項第2号に規定する基準該当居宅サービス(以下「基準該当居宅サービス」という。)の提供を受けた場合に行うものとする。

2 前項の登録は、基準該当居宅サービス事業を行う者の申請により、基準該当居宅サービスの種類及び当該基準該当居宅サービスの事業を行う事業所(以下「基準該当居宅サービス事業所」という。)ごとに行う。

3 第1項の登録は、法第41条第4項各号又は第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準及び指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成25年神奈川県条例第20号。以下「居宅サービス基準条例」という。)に規定する基準該当居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準(基準該当居宅サービスの取扱いに関する部分に限る。)を満たす場合に行うものとする。

(基準該当居宅サービス事業者に対する特例居宅介護サービス費等の支給)

第3条 基準該当居宅サービス事業者があらかじめ特例居宅介護サービス費等の代理受領に係る申出書(様式第4号)を提出しているときは、基準該当居宅サービス事業者は、次の各号に掲げる要件のいずれかを満たし、かつ、その被保険者証に法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載がなされていない居宅要介護等被保険者が、当該基準該当居宅サービス事業者から基準該当居宅サービスを受けたときは、当該居宅要介護等被保険者の委任に基づき、当該居宅要介護等被保険者が支払うべき当該基準該当居宅サービスに要した費用について、特例居宅介護サービス費等として当該居宅要介護等被保険者に対し支給されるべき額の限度において、当該居宅要介護等被保険者に代わり、支払を受けることができる。

(1) 当該居宅要介護等被保険者が法第46条第4項の規定により指定居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ町長に届け出ている場合であって、当該基準該当居宅サービスが当該指定居宅介護支援に係る居宅サービス計画の対象となっているとき。

(2) 当該居宅要介護等被保険者が基準該当居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ届け出ている場合であって、当該基準該当居宅サービスが当該基準該当居宅介護支援に係る居宅サービス計画の対象となっているとき。

(3) 当該居宅要介護等被保険者が当該基準該当居宅サービスを含む基準該当居宅サービスの利用に係る計画をあらかじめ届け出ているとき。

2 前項の規定による支払があったときは、居宅要介護等被保険者に対し特例居宅介護サービス費等の支給があったものとみなす。

3 基準該当居宅サービス事業者は、基準該当居宅サービスその他のサービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした居宅要介護等被保険者に対し、領収証を交付しなければならない。

4 前項の領収証においては、基準該当居宅サービスについて、居宅要介護等被保険者から支払を受けた費用の額のうち、特例居宅介護サービス費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

5 基準該当居宅サービス事業者は、その提供した基準該当居宅サービスについて、第1項の規定により、当該サービスの利用者たる居宅要介護等被保険者に代わって特例居宅介護サービス費等の支払を受ける場合は、当該サービスを提供した際に、当該要介護等被保険者から利用料の一部として、特例居宅介護サービス費等基準額から当該基準該当居宅サービス事業者に支払われる特例居宅介護サービス費等の額を控除して得られる額の支払を受けるものとする。

6 町長は、基準該当居宅サービス事業者からの請求に対する審査及び支払に関する事務を、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に委託することができる。

(基準該当居宅介護支援に係る登録)

第4条 特例居宅介護サービス計画費等の支給は、居宅要介護等被保険者が、基準該当居宅介護支援の事業を行う者として、この規則の規定に基づいて登録を受けた者(以下「基準該当居宅介護支援事業者」という。)により行われる法第47条第1項第1号に規定する基準該当居宅介護支援(以下「基準該当居宅介護支援」という。)の提供を受けた場合に行うものとする。

2 前項の登録は、基準該当居宅介護支援事業を行う者の申請により、基準該当居宅介護支援を行う事業所(以下「基準該当居宅介護支援事業所」という。)ごとに行う。

3 第1項の登録は、法第46条第2項又は第58条第2項の厚生労働大臣が定める基準及び指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例(平成26年神奈川県条例第41号。以下「居宅介護支援基準等条例」という。)に規定する基準該当居宅介護支援の事業の運営に関する基準(基準該当居宅介護支援の取扱いに関する部分に限る。)を満たす場合に行うものとする。

(基準該当居宅介護支援事業者に対する特例居宅介護サービス計画費等の支給)

第5条 基準該当居宅介護支援事業者が、あらかじめ特例居宅介護サービス計画費等の代理受領に係る申出書(様式第4号)を提出しているときは、当該基準該当居宅介護支援事業者から基準該当居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ町長に届け出をし、かつ、その被保険者証に法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載がなされていない居宅要介護等被保険者が、当該基準該当居宅介護支援事業者から基準該当居宅介護支援を受けたときは、当該居宅要介護等被保険者の委任に基づき当該居宅要介護等被保険者が支払うべき当該基準該当居宅介護支援に要した費用について、特例居宅介護サービス計画費等として当該居宅要介護等被保険者に対し支給されるべき額の限度において、当該居宅要介護等被保険者に代わり、支払を受けることができる。

2 前項の規定による支払があったときは、居宅要介護等被保険者に対し特例居宅介護サービス計画費等の支給があったものとみなす。

3 基準該当居宅介護支援事業者は、基準該当居宅介護支援その他のサービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした居宅要介護等被保険者に対し、領収証を交付しなければならない。

4 前項の領収証においては、基準該当居宅介護支援について、居宅要介護等被保険者から支払を受けた費用の額のうち、特例居宅介護サービス計画費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

5 町長は、基準該当居宅介護支援事業者からの請求に対する審査及び支払に関する事務を、連合会に委託することができる。

(基準該当訪問介護事業者に係る登録の申請)

第6条 第2条の規定に基づき訪問介護に係る基準該当居宅サービス事業者の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書(様式第1号並びに付表1―1及び付表1―2(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有する場合に限る。))を町長に提出しなければならない。

(1) 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地

(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

(4) 事業所の平面図

(5) 事業所の管理者及びサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所

(6) 運営規程

(7) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(8) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(9) 当該申請に係る事業に係る資産の状況

(10) その他登録に関し必要と認める事項

(基準該当訪問入浴介護事業者に係る登録の申請)

第7条 第2条の規定に基づき訪問入浴介護に係る基準該当居宅サービス事業者の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書(様式第1号並びに付表2)を町長に提出しなければならない。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

(4) 事業所の平面図並びに設備及び備品の概要

(5) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

(6) 運営規程

(7) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(8) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(9) 当該申請に係る事業に係る資産の状況

(10) 居宅サービス基準条例第63条により準用される居宅サービス基準条例第55条の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容

(11) その他登録に関し必要と認める事項

(基準該当通所介護事業者に係る登録の申請)

第8条 第2条の規定に基づき通所介護に係る基準該当居宅サービス事業者の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書(様式第1号並びに付表3―1及び付表3―2(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施設を有する場合に限る。))を町長に提出しなければならない。

(1) 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。)の名称及び所在地

(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

(4) 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。)の平面図及び設備の概要

(5) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

(6) 運営規程

(7) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(8) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(9) 当該申請に係る事業に係る資産の状況

(10) その他登録に関し必要と認める事項

(基準該当福祉用具貸与事業者に係る登録の申請)

第9条 第2条の規定に基づき福祉用具貸与に係る基準該当居宅サービス事業者の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書(様式第1号及び付表4)を町長に提出しなければならない。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

(4) 事業所の平面図及び設備の概要

(5) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

(6) 法第8条第12項に規定する福祉用具の保管及び消毒の方法(居宅サービス基準条例第265条の規定により準用される居宅サービス基準条例第260条第3項前段の規定により保管又は消毒を委託等により他の事業者に行わせる場合にあっては、当該他の事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該委託等に関する契約の内容)

(7) 運営規程

(8) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(9) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(10) 当該申請に係る資産の状況

(11) その他登録に関し必要と認める事項

(基準該当居宅介護支援事業者に係る登録の申請)

第10条 第4条の規定に基づき基準該当居宅介護支援事業者の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書(様式第1号並びに付表5及び付表5(別紙))を町長に提出しなければならない。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

(4) 事業所の平面図

(5) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

(6) 当該申請に係る事業の開始時の利用者の予定数

(7) 運営規程

(8) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(9) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(10) 当該申請に係る事業に係る資産の状況

(11) 他の保健医療サービス及び福祉サービスの提供主体との連携の内容

(12) その他登録に関し必要と認める事項

(変更の届出等)

第11条 基準該当居宅サービス事業者又は基準該当居宅介護支援事業者(以下「基準該当サービス事業者」という。)は、基準該当居宅サービス事業所又は基準該当居宅介護支援事業所(以下「基準該当サービス事業所」という。)の名称や所在地その他の別表に定める事項に変更があった場合には、町に対し登録事項変更届出書(様式第2号)を提出しなければならない。

2 基準該当サービス事業者は、当該事業を廃止、休止又は再開とする場合には、当該登録を行った町長に対し事業廃止(休止・再開)届出書(様式第3号)を提出しなければならない。

(報告等)

第12条 町長は、特例居宅介護サービス費等又は特例居宅介護サービス計画費等の支給に関して必要があると認めるときは、基準該当サービス事業者若しくは基準該当サービス事業者であった者若しくは基準該当サービス事業所の従業者であった者(以下この項において「基準該当サービス事業者であった者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、基準該当サービス事業者若しくは基準該当サービス事業所の従業者若しくは基準該当サービス事業者であった者等に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは基準該当サービス事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(基準該当居宅サービス事業者の登録の取消し)

第13条 町長は、基準該当居宅サービス事業者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、第2条の登録を取り消すことができる。

(1) 基準該当居宅サービス事業者が、当該登録に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、居宅サービス基準条例に規定する基準該当居宅サービス事業者が満たすべき基準又は居宅サービス基準条例に規定する基準該当居宅サービス事業者が確保すべき員数を満たすことができなくなったとき。

(2) 基準該当居宅サービス事業者が、居宅サービス基準条例に規定する基準該当居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な基準該当居宅サービスの事業の運営をすることができなくなったとき。

(3) 特例居宅介護サービス費等の請求に関し不正があったとき。

(4) 基準該当居宅サービス事業者が第12条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

(5) 基準該当居宅サービス事業者又は基準該当居宅サービス事業所の従業者が第12条第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、基準該当居宅サービス事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該基準該当居宅サービス事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

(6) 基準該当居宅サービス事業者が、不正の手段により第2条に規定する登録を受けたとき。

(基準該当居宅介護支援事業者の登録の取消し)

第14条 町長は、基準該当居宅介護支援事業者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、第4条の登録を取り消すことができる。

(1) 基準該当居宅介護支援事業者が、基準該当居宅介護支援事業所の介護支援専門員の人員について、居宅介護支援基準等条例に規定する基準該当居宅介護支援事業者が確保すべき員数を満たすことができなくなったとき。

(2) 基準該当居宅介護支援事業者が、居宅介護支援基準等条例に規定する基準該当居宅介護支援の事業の運営に関する基準に従って適正な基準該当居宅介護支援の事業の運営をすることができなくなったとき。

(3) 特例居宅介護サービス計画費等の請求に関し不正があったとき。

(4) 基準該当居宅介護支援事業者が、第12条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

(5) 基準該当居宅介護支援事業者又は当該登録に係る事業所の従業者が、第12条第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該登録に係る事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、基準該当居宅介護支援事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

(6) 基準該当居宅介護支援事業者が、不正の手段により第4条の登録を受けたとき。

(事業所情報の提供)

第15条 町長は、基準該当サービス事業所の情報(第11条に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)のうち、次の各号に掲げるものを都道府県に提供するものとする。

(1) 申請者の名称並びに代表者の氏名及び住所

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 登録年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 基準該当事業所番号(ただし、既に付番されている場合に限る。)

(7) その他山北町長が必要と認める事項

(委任)

第16条 この規則に掲げるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成12年3月1日から施行する。

(平成24年規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

登録事項変更届出が必要な事項

(基準該当訪問介護事業者)

1 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地

2 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

3 事業所の管理者及びサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所

4 事業所の平面図

5 運営規程

(基準該当訪問入浴介護事業者)

1 事業所の名称及び所在地

2 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

3 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

4 事業所の平面図並びに設備及び備品の概要

5 運営規程

6 居宅サービス基準条例第63条により準用される居宅サービス基準条例第55条の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容

(基準該当通所介護事業者)

1 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される施設を有するときは、当該施設を含む。)の名称及び所在地

2 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

3 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

4 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される施設を有するときは、当該施設を含む。)の平面図及び設備の概要

5 運営規程

(基準該当福祉用具貸与事業者)

1 事業所の名称及び所在地

2 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

3 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

4 事業所の平面図及び設備の概要

5 運営規程

6 法第8条第12項に規定する福祉用具の保管及び消毒の方法(居宅サービス基準条例第265条の規定により準用される居宅サービス基準条例第260条第3項前段の規定により保管又は消毒を委託等により他の事業者に行わせる場合にあっては、当該他の事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該委託等に関する契約の内容)

(基準該当居宅介護支援事業者)

1 事業所の名称及び所在地

2 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

3 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

4 事業所の平面図

5 運営規程

様式 略

山北町基準該当居宅サービス事業者及び基準該当居宅介護支援事業者の登録等に関する規則

平成12年3月1日 規則第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成12年3月1日 規則第1号
平成24年3月2日 規則第1号
平成25年3月18日 規則第9号
平成27年3月16日 規則第7号