○山北町国民健康保険運営協議会規則
昭和34年3月17日
規則第1号
第1条 この規則は、山北町国民健康保険条例(昭和34年山北町条例第2号)第2条の規定に基づき、山北町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の運営その他必要な事項を定めるものとする。
第2条 協議会に次の役員を置く。
(1) 会長 1人
(2) 副会長 1人
第3条 委員の任期は3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第4条 会長、副会長は、公益を代表する委員のうちから全員がこれを選挙する。
第5条 協議会は、会長がこれを招集する。
第6条 会長は、協議会を総括し会務を処理する。また、会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。
第7条 協議会は、委員の過半数をもって協議事項の可否を決し、可否同数のときは、会長がこれを決する。
第8条 協議会に書記を置き町長がこれを命ずる。
2 書記は、会長の指揮を受け庶務に従事する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和34年1月1日から適用する。
附則(平成30年規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。