○山北町町営住宅条例施行規則

平成10年4月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、山北町町営住宅条例(平成9年山北町条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(親族に含まれる者)

第3条 条例第6条第1項第3号第9条第1項第2号及び第14条第1項の親族には、次に掲げる者の3親等内の血族を含むものとする。

(1) 婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

(2) 婚姻の予約者

(変更の承認)

第4条 町営住宅の入居者は、条例第5条第7号及び第8号の規定により、他の町営住宅に入居しようとするときは、町長の承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けようとする者は、山北町町営住宅変更承認申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請があったときは、その適否を決定し、当該申請をした者に山北町町営住宅変更承認・不承認決定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

4 第1項の承認を受けた者は、当該承認を受けた日から10日以内に条例第12条第1項に規定する入居の手続をしなければならない。

(町長が別に定める入居資格の制限)

第5条 条例第6条第7項の規定により、入居資格の制限については、次の各号に掲げるとおりとする。現に入居している者及び同居者についても同様な入居資格の制限があるものとする。

(1) 入居の申込みをしようとする者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(2) 同居親族が暴力団員でないこと。

(入居の申し込みの手続)

第6条 条例第8条の規定により町営住宅の入居の申込みをしようとする者は、山北町町営住宅入居申込書(様式第3号)により町長に申し込まなければならない。この場合において、当該入居の申込みをしようとする者は、次に掲げる書類を提出し、又は提示するものとする。

(1) 町営住宅に入居しようとする者全員の住民票の写し

(2) 住宅に困窮していることを証する書類

(3) 収入の額を証する書類

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 町長は、条例第8条に規定する町営住宅の入居の申込みがあったときは、条例第6条及び第7条に規定する入居の資格について審査し、当該申込みをした者(次条において「入居申込者」という。)に山北町町営住宅入居適格者・不適格者決定通知書(様式第4号)を交付するものとする。

(公開抽選)

第7条 町長は、条例第9条第3項の規定により公開抽選をするときは、その日時、方法、その他必要な事項を当該公開抽選に係る入居申込者に通知した後、当該入居申込者その他町長が適当と認める者の立会いの下に抽選をし、町営住宅の入居者を決定するものとする。

(入居者の決定の通知)

第8条 町長は条例第10条の規定による通知を、山北町町営住宅入居者決定通知書(様式第5号)によりするものとする。

(入居の手続)

第9条 条例第12条第1項第1号の請書は、山北町町営住宅入居請書(様式第6号)とする。

2 入居決定者は、条例第12条第1項第1号の規定により請書を提出しようとするときは、当該請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 連帯保証人の印鑑登録証明書

(2) 連帯保証人の所得の額を証する書類

3 町長は、条例第12条第5項の規定による入居の許可及び入居日の指定を山北町町営住宅入居許可書(様式第7号)によりするものとする。

4 入居許可者は、町営住宅に入居したときは、当該町営住宅に入居した日から10日以内に山北町町営住宅入居完了届(様式第8号)により町長に届け出なければならない。この場合において、当該町営住宅に入居した者全員の住民票の写しを提出しなければならない。

(入居許可の取消し)

第10条 町長は、条例第13条の規定による入居の許可の取消しを、山北町町営住宅入居許可・入居者決定取消通知書(様式第9号)によりするものとする。

(同居の承認)

第11条 町長は、町営住宅の入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては条例第14条の承認をしないものとする。

(1) 入居指定日から1年以内に第3項の規定による申請をした場合

(2) 親族以外の者を同居させようとした場合

(3) 住宅に困窮していない者を同居させようとした場合

(4) 当該入居者が同居させようとする者が暴力団員であるとき。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、町営住宅の入居者が病気にかかっていることその他特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、同項各号(第4号にかかる部分を除く。)に掲げる者について、条例第14条の承認をすることができる。

3 町営住宅の入居者は、条例第14条の承認を受けようとするときは、山北町町営住宅同居承認申請書(様式第10号)により町長に申請しなければならない。この場合において当該承認を受けようとする者は、次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 町営住宅の入居者と当該町営住宅に同居しようとする者との続柄を証する書類

(2) 当該町営住宅に同居しようとする者の収入の額を証する書類

4 町長は、前項の規定による申請があったときは、その適否を決定し、当該申請をした者に山北町町営住宅同居承認・不承認決定通知書(様式第11号)を交付するものとする。

(入居の承継)

第12条 条例第15条の承認を受けようとする者は、町営住宅の入居者の死亡又は退去があった日から14日以内に山北町町営住宅入居承継承認申請書(様式第12号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その適否を決定し、当該申請をした者に山北町町営住宅入居承継承認・不承認決定通知書(様式第13号)を交付するものとする。

3 条例第15条の承認を受けた者は、速やかに、条例第12条第1項第1号の手続をしなければならない。この場合において、同条第3項の規定は、当該手続について準用する。

4 町長は、当該承認を受けようとする者、又は同居者が暴力団員であるときは、条例第15条の規定による承認をしてはならない。

(入居世帯員の異動の届出)

第13条 町営住宅の入居者は、当該入居者の世帯に属する者について次に掲げる事由が生じたときは、当該事由が生じた日から14日以内に山北町町営住宅入居世帯員異動届(様式第14号)により町長に届け出なければならない。

(1) 出生

(2) 死亡

(3) 退去

(4) 氏名の変更

(家賃の決定に係る事項)

第14条 町長は、政令第2条に規定する家賃の算定方法の基礎となる事項のうち次に掲げる事項及び条例第16条第1項に規定する町営住宅の近傍同種の住宅の家賃の額を記載する帳票を作成し、かつ、これを事務所における備付けにより公にしておかなければならない。

(1) 町営住宅の床面積

(2) 町営住宅の構造

(3) 町営住宅の建設年度

2 条例第16条第2項に規定する規則で定める数値は、別表第1のとおりとする。

(収入の申告)

第15条 町営住宅の入居者は、条例第18条第1項の規定による収入の申告を、収入申告書(様式第15号)によりするものとする。

(収入の認定)

第16条 町長は、条例第19条第1項の規定による収入の額の認定をしたときは、町営住宅の入居者(条例第32条第1項の規定により収入超過者として認定を受けるべき者を除く。)に対し、その額及び条例第16条第1項に規定する町営住宅の毎月の家賃の額を収入認定通知書(様式第16号)により通知するものとする。

2 町営住宅の入居者は、条例第18条第1項の規定による収入の申告をした後に生じた事由により当該申告に係る年度の収入の額に変動があったときは、同項の規定による収入の申告を再びすることができる。

3 町営住宅の入居者は、条例第19条第2項の規定により意見を述べようとするときは、第1項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して30日以内に、意見陳述書(様式第17号)を町長に提出しなければならない。この場合において、当該意見を述べようとする者は、意見陳述書にその理由を証する書類を添付することができる。

4 町長は、第1項又は条例第32条第1項の規定による通知を受けた者が第2項の規定により収入の申告を再びした場合において、同項の変動が一時的なものでないことが明らかであると認めるときは、条例第19条第1項の規定による収入の額の認定を再びすることができる。

5 町長は、条例第19条第2項の規定により意見の内容を審査した場合においては、当該意見を述べた者に対し、収入認定更正・意見却下決定通知書(様式第18号)を交付するものとする。

(家賃又は敷金の減免等)

第17条 町営住宅の入居者は、条例第20条又は第22条第2項の規定により家賃又は敷金の減額又は免除を受けようとするときにあっては、山北町営住宅家賃等減額・免除申請書(様式第19号)により、徴収の猶予を受けようとするときにあっては、山北町営住宅家賃等徴収猶予申請書(様式第20号)により、町長に申請しなければならない。この場合において、当該減額若しくは免除又は徴収の猶予を受けようとする者は、当該申請書に収入の額を証する書類、医師の診断書等条例第20条各号のいずれかに該当することを証する書類を提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その適否を決定し、当該申請をした者に、家賃又は敷金の減額又は免除にあっては山北町営住宅家賃等減額・免除決定通知書(様式第21号)を、徴収の猶予にあっては山北町営住宅家賃等徴収猶予決定通知書(様式第22号)を交付するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、改良住宅入居者の家賃の減免については、別に定めるものとする。

(敷金の還付の請求)

第18条 条例第22条第3項の規定により敷金の還付を受けようとする者は、山北町営住宅敷金還付請求書(様式第23号)により町長に請求するものとする。

(家賃等の端数計算)

第19条 条例第16条第1項第34条第1項又は附則第3項の規定による家賃の額の算定、条例第16条第3項の規定による近傍同種の住宅の家賃の額の算定又は条例第20条第1項の規定による家賃の日割計算をする場合において、算出された額に100円未満の端数があるとき又は当該額が100円未満であるときは、当該端数の額又は当該額を切り捨てるものとする。

2 条例第44条又は第45条の規定による家賃の減額をする場合において、減額する額に100円未満の端数があるとき又は当該額が100円未満であるときは、当該端数の額又は当該額を切り上げるものとする。

(入居者の費用負担義務)

第20条 条例第25条第1号に規定する規則で定める軽微な修繕は、次に掲げるものとする。

(1) 畳表の裏返し及び畳の取替え

(2) ふすま又は障子の張替えその他建具の修繕

(3) 戸車、扉の取っ手、ちょうつがいその他の附属金具の修繕

(4) 壁紙の張替え、内壁の塗り替え及び穴あきの補修

(5) 戸棚又は押し入れの棚板その他の簡易な造作の修繕

(6) 植栽(高木を除く。)の剪定及び除草

(7) 前各号に準ずる軽微な修繕

2 条例第25条第2号に規定する規則で定める附帯設備の構造上重要でない部分の修繕は、次に掲げるものとする。

(1) 電球、照明器具、コンセントその他附属器具の取替え及び修繕

(2) ガス栓の取替え及び修繕

(3) 台所、洗面所、浴室、便所等の排水管の詰まりの除去

(4) 衛生設備の附属器具の取替え及び修繕

(5) 前各号に準ずる附帯設備の構造上重要でない部分の修繕

(迷惑行為)

第21条 条例第27条第2項に規定する規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 公営住宅又は共同施設において動物(町長が特に必要と認めるものを除く。)を飼育する行為

(2) 公営住宅に保安上危険な物又は衛生上有害な物を持ち込む行為

(3) 公営住宅の敷地内に工作物(町長が特に必要と認めるものを除く。)を設置する行為

(4) 前各号に規定するもののほか、周辺の環境を乱し、又は他の者に迷惑を及ぼすと町長が認める行為

(届出義務)

第22条 町営住宅の入居者は、条例第28条の規定による届出を、山北町営住宅不在届(様式第24号)によりするものとする。

(用途変更)

第23条 町営住宅の入居者は、条例第30条に規定する承認を受けようとするときは、山北町営住宅用途変更承認申請書(様式第25号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その適否を決定し、当該申請をした者に山北町営住宅用途変更承認・不承認決定通知書(様式第26号)を交付するものとする。

(増築等)

第24条 町営住宅の入居者は、条例第31条第1項ただし書に規定する承認を受けようとするときは、山北町営住宅増築等承認申請書(様式第27号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その適否を決定し、当該申請をした者に山北町営住宅増築等承認・不承認決定通知書(様式第28号)を交付するものとする。

(収入超過者に関する認定)

第25条 町長は、条例第32条第1項の規定による通知を、収入超過者認定通知書(様式第29号)によりするものとする。この場合において、当該通知を受けるべき者に係る条例第19条第1項の規定により認定した収入の額及び条例第15条第1項に規定する町営住宅の毎月の家賃の額を、当該通知書によりあわせて通知するものとする。

(高額所得者に関する認定)

第26条 町長は、条例第32条第2項の規定による通知を、高額所得者認定通知書(様式第30号)によりするものとする。

(収入超過者等に関する認定に係る意見)

第27条 第16条第3項の規定は、条例第32条第1項又は第2項の規定による通知を受けた者について準用する。この場合において、第16条第3項中「条例第19条第2項」とあるのは「条例第32条第3項」と読み替え、収入超過者等認定取消・意見却下通知書(様式第31号)により通知するものとする。

(明渡しの届出)

第28条 町営住宅の入居者は、条例第59条第1項の規定による届出を、山北町営住宅明渡し届(様式第32号)によりするものとする。

(使用の申込み)

第29条 条例第51条に規定する駐車場の使用の申込みをしようとする者は、山北町町営住宅駐車場使用申込書(様式第34号)により申し込まなければならない。

(決定の通知)

第30条 条例第52条第1項に規定する通知は、山北町町営住宅駐車場使用決定通知書(様式第35号)によりするものとする。

(使用の手続き)

第31条 条例第53条第1項に規定する書類は、山北町町営住宅駐車場使用請書(様式第36号)とする。

(使用許可)

第32条 条例第49条に規定する許可は、山北町町営住宅駐車場使用許可書(様式第37号)による。

(使用料)

第33条 条例第54条第1項に規定する使用料は、別表第2のとおりとする。

2 条例第54条第2項に規定する使用料の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、山北町町営住宅駐車場使用料減免等申請書(様式第38号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請があったときは、その適否を決定し、山北町町営住宅駐車場使用料減免等決定通知書(様式第39号)を交付するものとする。

(駐車場の明渡しの届出)

第34条 条例第57条の規定により読み替えられた条例第59条第1項の規定による届出は、山北町町営住宅駐車場明渡し届(様式第40号)により行うものとする。

(町長の免責事項)

第35条 町長は、駐車場内における自動車の盗難若しくは損傷等の事故又は人身事故が発生したことにより駐車場の使用者が損害を受けることがあっても、その賠償の責めを負わない。

(立入検査員証)

第36条 条例第60条第3項の証票は、立入検査員証(様式第33号)とする。

(委任)

第37条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

2 山北町町営住宅家賃に関する規則(昭和62年山北町規則第4号)は、廃止する。

(経過措置)

3 平成10年4月1日前に旧規則によってした請求、手続その他の行為は、新規則の相当規定によってしたものとみなす。

(平成13年規則第5号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第4号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規則第9号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第11号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第21号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年規則第17号)

この規則は、平成24年6月11日から施行する。

(平成28年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の山北町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の山北町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の山北町印鑑条例施行規則、第6条の規定による改正前の山北町交通災害見舞金条例施行規則、第7条の規定による改正前の山北町予算決算会計規則、第8条の規定による改正前の山北町砂利採取税条例施行規則、第9条の規定による改正前の山北町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の山北町児童福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の山北町放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の山北町保育の利用に関する規則、第13条の規定による改正前の山北町子ども手当事務処理規則、第14条の規定による改正前の山北町小児医療費の助成に関する条例施行規則、第15条の規定による改正前の山北町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則、第16条の規定による改正前の山北町心身障害児等に係る日常生活用具の給付等に関する規則、第17条の規定による改正前の山北町ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則、第18条の規定による改正前の山北町老人医療事務取扱細則、第19条の規定による改正前の山北町身体障害者福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の山北町重度障害者医療費助成条例施行規則、第21条の規定による改正前の山北町知的障害者福祉法施行細則、第22条の規定による改正前の山北町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第23条の規定による改正前の山北町町営住宅条例施行規則、第24条の規定による改正前の山北町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する規則及び第25条の規定による改正前の山北町下水道排水設備指定工事店規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第14号)

この規則は、令和2年9月16日から施行する。

(令和3年規則第11号)

この規則は、令和3年9月15日から施行する。

(令和4年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第1号)

この規則は、令和5年2月1日から施行する。

別表第1(第14条関係)

1 公営住宅(140戸)

名称

利便性係数

建設年度

戸数

根下住宅

0.800

昭和32年

12

根下住宅

0.800

昭和36年

6

金森住宅

0.830

昭和43年

4

上本村住宅

0.800

昭和34年

2

堀込住宅

0.755

昭和36年

2

北原住宅

0.755

昭和38年

12

前耕地住宅

0.755

昭和38年

6

中里住宅

0.800

昭和39年

16

怒杭住宅(1)

0.805

昭和43年

13

怒杭住宅(2)

0.805

昭和43年

7

山下住宅

0.830~0.850

昭和45年

10

山下テラス

0.810~0.850

昭和45年

10

原耕地住宅

0.835~0.875

昭和47年

10

田屋敷住宅

0.900

平成13年

18

新根下住宅

0.900

平成13年

12

2 改良住宅

名称

利便性係数

建設年度

戸数

南原

0.785

昭和53年

8

別表第2(第33条関係)

名称

使用料

田屋敷・新根下住宅(屋外)

3,000円

田屋敷・新根下住宅(屋内)

3,500円

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山北町町営住宅条例施行規則

平成10年4月1日 規則第7号

(令和5年2月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
平成10年4月1日 規則第7号
平成13年3月29日 規則第5号
平成14年3月11日 規則第1号
平成15年3月31日 規則第4号
平成16年3月26日 規則第9号
平成17年4月1日 規則第11号
平成19年3月30日 規則第21号
平成21年4月3日 規則第23号
平成22年3月30日 規則第7号
平成24年5月18日 規則第17号
平成28年3月31日 規則第14号
令和2年3月31日 規則第9号
令和2年9月18日 規則第14号
令和3年9月15日 規則第11号
令和4年2月15日 規則第2号
令和5年1月31日 規則第1号