○山北町敬老祝金給付条例

昭和35年3月16日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、本町居住の高齢者に対し、長寿を祝福し、祝金の給付を行い、高齢者の福祉の向上に寄与することを目的とする。

(祝金額)

第2条 祝金の給付額は、次の各号のいずれかとする。

(1) 満77歳の者 5,000円

(2) 満80歳の者 5,000円

(3) 満88歳の者 10,000円

(4) 満90歳の者 10,000円

(5) 満99歳の者 20,000円

(6) 満100歳の者 50,000円

(7) 町内最高齢の者 50,000円

(受給資格)

第3条 祝金の受給資格は、毎年9月15日現在において本町に1年以上居住し、前条各号に掲げる年齢に達する者とする。

2 本町に引続いて1年以上居住し、現に老人ホームに入所している者が、前条各号に掲げる年齢に達したときは、受給資格者とみなす。

(祝金の給付)

第4条 祝金は、前条に規定する受給資格者に対し、毎年9月15日に支給する。

(委任)

第5条 この条例の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、昭和35年4月1日から施行し、昭和35年1月1日から適用する。

2 山北町敬老年金給付条例(昭和33年山北町条例第1号)は、廃止する。

3 昭和35年分から昭和39年分までの祝金に限り、第2条第1号中「満70歳」とあるのは、「満70歳及び満75歳」と読み替えるものとする。

4 昭和35年分の祝金に限り、第4条中「1月15日」とあるのは「4月15日」と読み替えるものとする。

(昭和41年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第15号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年条例第6号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

山北町敬老祝金給付条例

昭和35年3月16日 条例第8号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和35年3月16日 条例第8号
昭和41年12月21日 条例第18号
昭和44年3月25日 条例第10号
昭和45年3月19日 条例第6号
昭和46年3月19日 条例第12号
昭和56年3月19日 条例第3号
昭和60年4月1日 条例第6号
平成28年3月4日 条例第15号
平成31年3月7日 条例第6号