○山北町老人福祉法施行細則

平成5年3月31日

細則第1号

(趣旨)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号。以下「施行令」という。)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付書類)

第2条 町長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項を整理しておかなければならない。

(1) 指導措置台帳(様式第1号)

(2) 措置費交付台帳(様式第2号)

(3) 措置費用徴収台帳(様式第3号)

(4) 養護受託者台帳(様式第4号)

(5) 審査請求書処理簿(様式第5号)

(決定通知等)

第3条 町長は、法第11条第1項第1号から第3号までに規定する措置を開始し、又は、変更(養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)又は養護受託者を変更するときを含む。以下同じ。)するときは措置開始(変更)通知書(様式第6号)により、措置を廃止するときは措置廃止通知書(様式第7号)により、それぞれ被措置者又はその扶養義務者及び関係する老人ホームの長又は養護受託者に通知しなければならない。

2 町長は、前項の通知をしたときは、その通知書の写しを被措置者の地域を担当する民生委員に送付しなければならない。

3 第1項の措置の開始の決定は、本人又は関係者から措置開始申出書(様式第8号)を受けて行うものとする。ただし、これによりがたい事情がある場合は、この限りでない。

(養護受託の申出等)

第4条 施行規則第1条の5の規定による申出は、養護受託者認定申出書(様式第9号)により行うものとする。

2 町長は、前項の養護受託者認定申出書を受理したときは、申出者を養護受託者とすることについて必要な調査及び審査を行わなければならない。

3 町長は、前項の調査及び審査の結果、申出者を養護受託者として適当と認めた場合はその者を養護受託者台帳に登載するとともに養護受託者決定通知書(様式第10号)により、養護受託者として不適当と認めた場合は養護受託申出棄却通知書(様式第11号)により、それぞれ申出者に通知しなければならない。

(入所又は養護の委託)

第5条 町長は、法第11条第1項の規定により、老人ホーム又は養護受託者に老人の入所を委託し、又は養護を委託するときは、入所(養護)委託書(様式第12号)により行うものとする。

2 前項の規定は、町長が措置を変更する場合に準用する。

(葬祭の委託)

第6条 町長は、法第11条第2項の規定により、被措置者の葬祭を行うことを老人ホームの長又は養護受託者に委託するときは、葬祭委託書(様式第13号)により行うものとする。

(調査の嘱託及び報告の請求)

第7条 町長は、法第36条の規定により調査を嘱託し、又は報告を求めるときは、調査(報告)依頼書(様式第14号)により行うものとする。

(被措置者の状況変動届)

第8条 施行規則第6条の規定による届出は、被措置者状況変動届(様式第15号)により行うものとする。

(費用の徴収等)

第9条 法第28条第1項の規定により、被措置者又は扶養義務者(以下これらを「納入義務者」という。)から徴収する費用の額(以下「徴収額」という。)は、老人保護措置費の国庫負担について(昭和47年6月1日厚生省社第451号厚生事務次官通知)の費用徴収基準に定める額とする。

2 町長は、前項の徴収額を徴収額決定(変更)通知書(様式第16号)により納入義務者に通知しなければならない。

(災害等による徴収すべき費用の額の変更)

第10条 町長は、災害その他やむを得ない理由により納入義務者の負担能力に変動が生じたときは、その変動の程度に応じて、前条の規定による徴収額を変更することができる。

2 前条第2項の規定は、前項の規定により徴収額を変更した場合に準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第6号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成28年規則第13号)

(施行期日)

1 この細則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この細則の施行の際、この細則による改正前の山北町老人福祉法施行細則に基づく様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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山北町老人福祉法施行細則

平成5年3月31日 細則第1号

(平成28年4月1日施行)