○山北町保育園条例
昭和39年3月26日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、保育園の設置及び運営等について必要な事項を定めるものとする。
(設置、名称及び位置)
第2条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項に規定する児童福祉施設として、山北町に保育園を設置し、その名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
向原保育園 | 山北町向原1630番地 |
(入園児童)
第3条 保育園は、次の各号のいずれかに該当する者を入園させて保育する。
(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童
(2) 子ども・子育て支援法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童
(3) 子ども・子育て支援法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童であって、山北町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が地域における教育(同法第7条第2項に規定する教育をいう。)の体制の整備の状況その他の事情を勘案して保育園において保育する必要があると認めるもの
(4) その他教育長が特に保育園において保育する必要があると認める児童
(1) 伝染病疾患等を有し、他の児童に影響を及ぼすおそれのある者
(2) 心身が虚弱なため保育園における保育に堪えない者
(3) 他人に迷惑を及ぼすおそれが明らかに認められる者
(保育料の減免)
第6条 町長は、保護者が前条に規定する保育料を負担する資力がないと認めたとき、その他特別の理由があると認めたときは、これを減額し又は免除することができる。
(保育料の還付)
第7条 既納の保育料は還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときはこの限りでない。
(入園の取消し)
第8条 次の各号のいずれかに該当する場合は、教育長はその保育にかかる児童を退所させることができる。
(1) 子ども・子育て支援法第19条第1項第2号及び第3号に規定する内閣府令で定める事由に該当しなくなったとき。
(2) 児童が第4条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(3) 保護者がこの条例又はこの条例に基づく規則に従わないとき。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 山北町立保育園保育料徴収条例(昭和30年山北町条例第25号)は、廃止する。
附則(昭和50年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第5号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第8号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第16号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第28号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第7号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第8号)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
2 山北町保育の実施に関する条例(昭和62年山北町条例第27号)は、廃止する。
附則(平成28年条例第32号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第5号)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
2 令和元年9月分までの保育料については、なお従前の例による。
附則(令和4年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。