○社会福祉法人の助成に関する条例
昭和61年1月24日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会福祉事業法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第56条第1項の規定に基づき、社会福祉法人(以下「法人」という。)の助成につき、法に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(助成の対象)
第2条 助成を受けることができる法人は、本町内で社会福祉事業を行う者でなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めた法人については、助成の対象とすることができる。
(助成の範囲)
第3条 町長は、必要があると認めるときは、法人に対して補助金を交付し、若しくは貸付金を貸し付け、又は財産を譲渡し、若しくは貸し付けることができる。
2 前項の規定による補助金の交付、貸付金の貸付けについては、町長が定める額とし、財産の譲渡、貸付けについては、山北町財産規則(昭和41年山北町規則第3号)の定めるところによる。
(使用の制限等)
第4条 助成を受けた法人は、助成に係る補助金、貸付金、その他の財産を助成の目的以外の用途に使用してはならない。
2 助成を受けた法人が前項の規定に違反したときは、町長は、助成を取り消し、又は補助金、貸付金、その他の財産の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。