○山北町社会教育指導員の設置に関する規則

昭和57年8月24日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、山北町社会教育指導員の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 社会教育の指導層の充実を図るために、山北町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に社会教育指導員を置く。

(委嘱)

第3条 社会教育指導員は、教育一般に関して豊かな識見を有し、かつ、社会教育に関する指導技術を身につけている者の中から教育委員会が委嘱する。

(身分及び職務)

第4条 社会教育指導員は、非常勤とし、教育委員会の行う社会教育の特定分野について直接指導、学習相談又は社会教育関係団体の育成に当たるものとする。

(勤務時間)

第5条 社会教育指導員の勤務日数は、1週間3日以上とし、1日の勤務時間は7時間45分とする。ただし、必要に応じて勤務時間の割振りの変更を行うことができる。

(任期)

第6条 社会教育指導員の任期は、1年とする。ただし、再任することができる。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に教育長が定める。

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

山北町社会教育指導員の設置に関する規則

昭和57年8月24日 教育委員会規則第1号

(昭和57年8月24日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和57年8月24日 教育委員会規則第1号