○山北町立幼稚園通園区域規則
昭和56年2月25日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、山北町における公立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の通園区域(以下「区域」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(区域)
第2条 幼稚園の区域は、別表に定めるところによる。
(入園の規則)
第3条 入園しようとする者は、本人及び保護者(親権者又は後見人その他親権を行う者をいう。)の住所の属する区域内の幼稚園を志願しなければならない。
(入園の特例)
第4条 前条の規定にかかわらず、身体の状況その他特別の理由により適当と認められる場合は、教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の許可を受けて、通園区域を越えて入園を志願することができる。
2 前項の規定により志願しようとする者は、あらかじめ教育長に許可申請書を提出しなければならない。
(入園許可の取消し等)
第5条 教育長は、この規則に違反し、事実を偽って入園の許可を受けた者に対しては、入園の許可を取り消し、又は退園を命ずることができる。
(委任)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年教委規則第3号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委規則第7号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年教委規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
幼稚園名 | 学区の区域 |
岸幼稚園 | 山北町 |