○山北町立幼稚園通園区域規則

昭和56年2月25日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、山北町における公立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の通園区域(以下「区域」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(区域)

第2条 幼稚園の区域は、別表に定めるところによる。

(入園の規則)

第3条 入園しようとする者は、本人及び保護者(親権者又は後見人その他親権を行う者をいう。)の住所の属する区域内の幼稚園を志願しなければならない。

(入園の特例)

第4条 前条の規定にかかわらず、身体の状況その他特別の理由により適当と認められる場合は、教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の許可を受けて、通園区域を越えて入園を志願することができる。

2 前項の規定により志願しようとする者は、あらかじめ教育長に許可申請書を提出しなければならない。

(入園許可の取消し等)

第5条 教育長は、この規則に違反し、事実を偽って入園の許可を受けた者に対しては、入園の許可を取り消し、又は退園を命ずることができる。

(委任)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年教委規則第3号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第7号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年教委規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

幼稚園名

学区の区域

岸幼稚園

山北町

山北町立幼稚園通園区域規則

昭和56年2月25日 教育委員会規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和56年2月25日 教育委員会規則第2号
昭和60年12月19日 教育委員会規則第3号
平成28年12月26日 教育委員会規則第7号
令和元年9月19日 教育委員会規則第4号
令和4年1月24日 教育委員会規則第2号