○山北町教育委員会職員の服務及び出勤簿に関する規程
平成元年9月1日
教委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、教育委員会事務局及び教育委員会の所管に属する教育機関における職員(以下「教育委員会職員」という。)の服務及び出勤簿の取扱いについて、必要な事項を定める。
(準用)
第2条 教育委員会職員の服務及び出勤簿の取扱いに関しては、町長の事務部局の規程を準用する。
2 前項の場合において、山北町職員服務規程(昭和30年山北町訓令第2号)第1条中「町長部局」とあるのは「教育委員会部局」と、第22条中「町長」とあるのは「教育長」とそれぞれ読み替えるものとする。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。