○山北町教育委員会表彰規則
昭和60年1月30日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、山北町の教育、学術及び文化に著しい貢献のあった個人及び団体を表彰し、教育の振興及び発展に寄与することを目的とする。
(表彰)
第2条 山北町教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するものについて表彰するものとする。
(1) 学校教育、社会教育、学術及び文化の振興又は改善に努め、特にその功労の顕著なもの
(2) 公務員又はこれに準ずるもので、永年勤続又は在職し、その勤務成績が優秀あるいはその功績が著しいもの
(3) その他表彰に値するものと認められるもの
(表彰の方法)
第3条 表彰は、表彰状を授与してこれを行う。この場合において、金品を添えることができる。
(表彰の期日)
第4条 表彰は、毎年一定の期日に行う。
2 特に必要があると認めるときは、前項に規定する期日以外の期日においても表彰を行うことができる。
(実施規定)
第5条 この規則の実施に関し、選考方法その他必要な事項は、教育長が教育委員会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。