○山北町教育委員会傍聴人規則

昭和31年10月1日

教委規則第4号

(傍聴)

第1条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名、住所、職業、その他教育長の必要と認める事項を告げて、教育長の許可を受けなければならない。

(傍聴を禁止する者)

第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴を許さない。

(1) めいていしていると認められる者

(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者

(3) 前2号のほか、教育長において傍聴を、不適当と認める者

(制限又は拒絶)

第3条 傍聴席が満員となったとき、その他必要があるときは、教育長は傍聴を制限し、又は拒絶することができる。

(禁止行為)

第4条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話又は拍手等をすること。

(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。

(4) 飲食し、又は喫煙をすること。

(5) 帽子をかぶること。

(6) 前各号のほか、会議の妨害となるような挙動をすること。

(教育長の指示)

第5条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき、又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。

第6条 前各条のほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(山北町教育委員会傍聴人規則の一部改正に伴う経過措置)

3 改正法附則第2条第1項の場合においては、第2条の規定による改正後の山北町教育委員会傍聴人規則の規定は適用せず、第2条の規定による改正前の山北町教育委員会傍聴人規則の規定は、なおその効力を有する。

山北町教育委員会傍聴人規則

昭和31年10月1日 教育委員会規則第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和31年10月1日 教育委員会規則第4号
平成27年3月4日 教育委員会規則第1号