○山北町教育委員会会議規則
昭和31年10月1日
教委規則第1号
第1章 会議
(趣旨)
第1条 教育委員会の会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(招集)
第2条 会議は、教育長が必要があると認めるとき又は委員2人以上の者から書面で会議に付議すべき事件を示して請求があったときに招集する。
第3条 会議の招集は、会議開催の場所及び日時、会議に付議すべき事件をあらかじめ各委員に通知して行う。
2 会議の招集を行った場合には、教育長は直ちに会議開催の場所及び日時、会議に付議すべき事件を告示するものとする。
第4条 委員は、招集の当日指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。
2 委員は、招集に応ずることができないときは、その事由を具して会議開催前までに教育長に届け出でなければならない。
(開会及び閉会)
第5条 開会及び閉会は、教育長が行う。
(議事)
第6条 会議は、おおむね次の順序で行う。
(1) 開会
(2) 前会会議録の承認
(3) 教育長の報告
(4) 議事
(5) その他
(6) 閉会
(動議)
第7条 委員は、動議を提出することができる。
2 動議が提出されたときは、教育長は会議に諮ってこれを議題としなければならない。
(発言)
第8条 動議を提出し、又は討論しようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。
2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は先に発言したと認めた者から順次に指名して発言させるものとする。
第9条 1議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。
(請願等)
第10条 教育委員会に対して請願又は陳情(以下「請願等」という。)をしようとする者は、文書をもって請願等の要旨、請願等をしようとする者の住所、氏名、職業及び年齢を記入し、教育長を経て委員会に提出しなければならない。
(採決)
第11条 教育長において論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮って採決しなければならない。
第12条 教育長は、順次各委員の賛否の意見を求めて採決する。
2 教育長は、必要があると認めるときは会議に諮って記名又は無記名の投票によって採決することができる。
第13条 修正の動議は、原案に先立って可否を決する。
2 修正の動議が数個あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。
(傍聴)
第14条 会議は、教育長の許可を得て傍聴することができる。ただし、その決議により秘密会としたときはこの限りでない。
2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関して必要な事項は、別に定める。
(補則)
第15条 この章に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。
第2章 会議録
(会議録)
第16条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。
(作成及び署名)
第17条 会議録は、教育長が事務局職員中から推薦する者を指名して、これを作成させる。
2 会議録には、教育長並びに出席委員及びこれを調製した職員が署名しなければならない。
(記載事項)
第18条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 教育長並びに出席委員及び欠席委員の氏名
(3) 会議に出席した関係者の氏名並びに職員の職及び氏名
(4) 教育長等の報告の要旨
(5) 議題及び議事の大要
(6) 議題となった動議を提出した者の氏名
(7) 質問又は討論をした者の氏名及びその要旨
(8) 議決事項
(9) その他教育長又は会議において必要と認めた事項
(異議)
第19条 会議録に記載した事項に関して委員中に異議があるときは、教育長はこれを会議に諮って決定する。
(補則)
第20条 この規則に定めるもののほか、会議録について必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(山北町教育委員会会議規則の一部改正に伴う経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、改正後の山北町教育委員会会議規則の規定は適用せず、改正後の山北町教育委員会会議規則の規定による改正前の山北町教育委員会会議規則の規定は、なおその効力を有する。