○山北町簡易水道事業整備基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和50年4月3日

条例第14号

(設置)

第1条 山北町簡易水道事業の整備をはかり、健全な運営に資するため、簡易水道事業整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、毎年度一般会計予算の定めるところにより積み立てた額の合計額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認める場合は確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(1) 建設改良費に充てるとき。

(2) 地方債の元利償還金に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

山北町簡易水道事業整備基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和50年4月3日 条例第14号

(昭和50年4月3日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和50年4月3日 条例第14号