○山北町福祉施設基金に関する条例
昭和58年10月1日
条例第11号
(設置)
第1条 社会福祉、老人福祉、身体障害者福祉及び児童福祉のため必要な施設(以下「福祉施設」という。)の整備等に要する経費に充てるため、山北町福祉施設基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金は、寄附金及びその他の収入をもって積み立て、その額は、予算の定めるところによる。
(基金台帳)
第3条 前条による寄附者の氏名、寄附金額等は、これを基金台帳に登録し、永久に保存するものとする。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第7条 町長は、福祉施設の整備等に要する経費に充てるため必要があると認めるときは、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。