○山北町立川村小学校皆川音楽振興費基金の設置及び管理に関する条例

昭和52年6月21日

条例第13号

(設置)

第1条 本町は、町立川村小学校児童の音楽教育の高揚と振興を図るため、山北町立川村小学校皆川音楽振興費基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、100万円とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、設置の目的を果たすべき経費に充てるため一般会計歳入歳出予算に計上し処理するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認める場合は、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

山北町立川村小学校皆川音楽振興費基金の設置及び管理に関する条例

昭和52年6月21日 条例第13号

(昭和52年6月21日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和52年6月21日 条例第13号