○山北町立小中学校遠藤奨学費基金の設置、管理及び処分に関する条例
昭和39年3月26日
条例第5号
(設置)
第1条 本町は、町立小中学校児童の奨学に寄与し、児童の将来の人材を育成するとともに、あわせて恵まれない児童の教育を推進するための資金として遠藤奨学費基金(以下「基金」という。)を設置する。
(財産の種類)
第2条 基金に属する財産は、次のとおりとする。
(1) 有価証券
(2) 一般会計歳入歳出予算の定めるところにより、基金に編入された現金及び基金に属する有価証券の売払代金並びにその運用により取得した有価証券
(管理)
第3条 基金に属する有価証券及び現金は、最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金から生ずる収益は、毎年度一般会計歳入歳出予算に計上して、遠藤奨学金(以下「奨学金」という。)とする。
2 前項の奨学金の使用に関し、奨学金運営委員会を置き、委員は、町長がこれを委嘱する。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要と認めるときは確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 山北町立小学校遠藤奨学金条例(昭和36年山北町条例第5号)は、廃止する。
附則(昭和39年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年条例第5号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和41年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(平成14年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。