○山北町まちづくり基金に関する条例

平成2年3月28日

条例第6号

(設置)

第1条 本格的な高齢化社会の到来に備え、地域における福祉活動の促進、快適な生活環境の形成等を図るため、山北町まちづくり基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、設置の目的を果たすべき事業の経費に充てるときに限り、全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

山北町まちづくり基金に関する条例

平成2年3月28日 条例第6号

(平成14年12月16日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成2年3月28日 条例第6号
平成14年12月16日 条例第23号