○山北町ふるさと創生基金に関する条例

平成元年4月1日

条例第28号

(設置)

第1条 山北町がふるさと創生事業を実施するための必要な資金に充てるため、山北町ふるさと創生基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、毎年度一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより積み立てた額の合計額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要と認めるときは確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、設置の目的を果たすべき事業の経費に充てるときに限り、全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

山北町ふるさと創生基金に関する条例

平成元年4月1日 条例第28号

(平成14年12月16日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成元年4月1日 条例第28号
平成2年12月21日 条例第21号
平成14年12月16日 条例第22号