○山北町特別会計設置条例

昭和43年3月22日

条例第2号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、次の各号に掲げる特別会計を、当該各号に定める目的のため設置する。

(1) 下水道事業特別会計 下水道法(昭和33年法律第79号)に基づく事業

(弾力条項の適用)

第2条 前条第1号及び第2号に掲げる特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により、弾力条項を適用することができる。

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

2 山北町災害補償事業特別会計設置条例(昭和39年山北町条例第2号)は、廃止する。

3 この条例の施行前、第1条第1号及び第2号に掲げる特別会計をもって経理した当該事業に係る歳入及び歳出は、この条例に基づく会計の歳入及び歳出とする。

(昭和51年条例第5号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(特別会計設置条例の改正に伴う経過措置)

7 災害補償事業特別会計の昭和58年度分の収入、支出及び決算に関しては、なお従前の例による。

8 災害補償事業特別会計に属する債権、現金等は、災害給付見舞事業特別会計が承継する。

(平成元年条例第12号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(特別会計設置条例の改正に伴う経過措置)

2 汚水処理事業特別会計の平成2年度分の収入、支出及び決算に関しては、なお従前の例による。

3 汚水処理事業特別会計の平成2年度の出納の完結の際同会計に属する現金は、その出納の完結の際一般会計に帰属するものとする。

(平成21年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(特別会計設置条例の改正に伴う経過措置)

2 下水道事業特別会計の平成20年度分の収入、支出及び決算に関しては、なお従前の例による。

(令和2年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(特別会計設置条例の改正に伴う経過措置)

2 災害給付見舞事業特別会計の令和元年度分の収入、支出及び決算に関しては、なお従前の例による。

山北町特別会計設置条例

昭和43年3月22日 条例第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
昭和43年3月22日 条例第2号
昭和51年3月23日 条例第5号
昭和59年3月27日 条例第9号
平成元年3月27日 条例第12号
平成3年3月28日 条例第13号
平成21年3月19日 条例第12号
令和2年3月6日 条例第6号
令和5年12月6日 条例第17号