○山北町特別会計設置条例
昭和43年3月22日
条例第2号
(1) 下水道事業特別会計 下水道法(昭和33年法律第79号)に基づく事業
(2) 町設置型浄化槽事業特別会計 山北町町設置型浄化槽の設置及び管理に関する条例(平成20年山北町条例第1号)に基づく事業
附則
1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
2 山北町災害補償事業特別会計設置条例(昭和39年山北町条例第2号)は、廃止する。
附則(昭和51年条例第5号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
(特別会計設置条例の改正に伴う経過措置)
7 災害補償事業特別会計の昭和58年度分の収入、支出及び決算に関しては、なお従前の例による。
8 災害補償事業特別会計に属する債権、現金等は、災害給付見舞事業特別会計が承継する。
附則(平成元年条例第12号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
(特別会計設置条例の改正に伴う経過措置)
2 汚水処理事業特別会計の平成2年度分の収入、支出及び決算に関しては、なお従前の例による。
3 汚水処理事業特別会計の平成2年度の出納の完結の際同会計に属する現金は、その出納の完結の際一般会計に帰属するものとする。
附則(平成21年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(特別会計設置条例の改正に伴う経過措置)
2 下水道事業特別会計の平成20年度分の収入、支出及び決算に関しては、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(特別会計設置条例の改正に伴う経過措置)
2 災害給付見舞事業特別会計の令和元年度分の収入、支出及び決算に関しては、なお従前の例による。