○山北町補助金交付規則
昭和62年3月27日
規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、別に定めるものを除くほか、町が交付する補助金、助成金及び交付金(以下「補助金等」という。)の交付の申請、決定等に関する一般的事項を規定することにより、これらに係る予算の執行の適性化を図ることを目的とする。
(補助金等の区分)
第2条 この規則における補助金等の区分は、次のとおりとする。
(1) 資金援助補助金 団体の育成、活動及び事業に必要な経費に充てる目的で交付する補助金等
(2) 施設設置補助金 施設を設置する等の事業の経費に充てる目的で交付する補助金等
(3) 間接補助金 利子補給金又は利子の負担軽減を目的として交付する補助金等
(補助金の対象となる事務又は事業及び補助率等)
第3条 補助の対象となり得る事務又は事業(以下「補助事業等」という。)は、次の各号に定める用件を満たすものとし、その種類、補助率及び補助額は、毎年度予算の範囲内で町長が定める。
(1) 補助事業等の効果が広範囲にわたって町民の福祉を増進すると認められるものであること。
(2) 補助事業等のうち、奨励的事業は、目標達成の年次が明確に定めてあること。
2 町長は、補助事業等がその目的を達成したと認めるときは、補助金等の交付を打ち切るものとする。
3 町長は、補助事業等がその目標を達成することが困難であると認めたときは、補助金等の交付を打ち切ることができる。
(交付申請の手続)
第4条 補助金等の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した補助金等交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(1) 申請者の氏名又は名称及び住所
(2) 補助事業等の目的及び内容
(3) 補助事業等の経費の配分、経費の使用方法、着手及び完了の予定日その他補助事業等の遂行に関する計画
(4) 交付を受けようとする補助金等の額及びその算出の基礎
(5) その他町長が必要と認める事項
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 団体等の概要調書
(2) 事業計画書
(3) 補助事業等に係る収支予算書又はこれに代わる書類
(4) 工事の施工にあってはその実施設計書又は見積書
(5) その他町長が必要と認める書類
(補助金等の交付決定)
第5条 町長は、前条の規定により補助金等の交付申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、補助事業等の目的、内容及び金額の算定等を調査し、適当と認めるものについては、予算の定めるところに従い補助金等の交付決定をするものとする。
(補助金等の交付の条件)
第6条 町長は、補助金等の交付決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる事項につき指示又は条件を付するものとする。
(1) 補助事業等の総額の変更及び財源配分に変更があった場合は、補助金等変更交付申請書(様式第2号)により承認を受けること。
(2) 補助事業等を行うため締結する契約に関する事項、その他経費の使用方法に関する事項
(3) 補助事業等の内容を変更する場合は、補助金等変更交付申請書により町長の承認を受けること。
(4) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合は、速やかに町長の承認を受けること。
(5) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又はその遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(6) 財産の処分の制限に関すること。
(7) その他必要と認める事項
(決定通知)
第7条 町長は、補助金等の交付決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに指示又は条件を付した場合は、その指示又は条件を申請者に補助金等交付決定通知書(様式第3号)により通知しなければならない。
(届出義務)
第8条 補助金等の交付を受けて補助事業等を行う者は、着手及び完成に当たって次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 資金援助補助金 事業完了届(様式第5号)
(補助金等の交付時期及び方法)
第9条 補助金等の交付時期は、補助事業等が申請どおり完成したことを確認した後とする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、当該補助事業等の完成前に補助金等の全部又は一部を交付することができる。
2 申請者は、前項の規定により補助金等の交付を受けようとするときは、補助事業等完成後にあっては請求書を、又は補助事業等の完成前に交付する場合にあっては同請求書に概算払の表示をして町長に提出しなければならない。
(決算書の提出義務)
第10条 補助金等の交付を受けた者は、その事業終了後1箇月以内に収支決算書(様式第6号)及び実績報告書を町長に提出しなければならない。
(備付け帳簿)
第11条 補助金等の交付決定を受けた者は、補助事業等の施行に関し必要な帳簿等を備え付け、整備しておかなければならない。
(調査報告等)
第12条 町長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助金等の交付を受けた団体等の帳簿書類その他の物件を調査し、又は関係者に報告を求めることができる。
(決定の取消及び補助金等の返還)
第13条 補助金等の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金等の交付決定を取消し、又は既に交付した補助金等の全部又は一部を返還させるものとする。
(1) 補助金等を目的外に使用したとき。
(2) 第6条に規定する指示又は条件に違反したとき。
(3) 補助事業等の施行方法が不適当であると認められるとき。
(4) 補助事業等の経費の支出額が予算額に比較して減少したとき。
(6) 補助事業等の執行について不正な行為が認められるとき。
(1) 不動産及び従物
(2) 機械及び重要な器具で町長が補助金等の交付の目的を達成するため、特に必要があると認めるもの
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第14条関係)
財産の種別 | 細目 | 補助事業等により取得した財産の処分制限期間 | 備考 |
建物 | 鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの レンガ造、石造又はブロック造のもの 鉄筋造、軽量鉄骨造のもの 木造又は合成樹脂造のもの | 10年 | 補助金等の額が対象となった事業費に占める割合が著しく低い場合にあっては、左に掲げる財産の処分の制限期間を短縮することができる。 |
簡易建物(木製主要柱10cm以下でルーフィング又はトタン葺) | 3年 | ||
建物附属設備 | 電気設備(照明設備を含む。) 給排水又は衛生設備及びガス設備 冷房、暖房、通風又はボイラー設備 消火又は災害報知設備 | 5年 | |
構築物 | 発電用又は送電配電用設備 放送用又は無線通信用設備 広告用設備 競技場用、運動場用、遊園地用設備 庭園又は駐車場設備 道路、舗装道路及び舗装路面橋、堤防、護岸、養漁池 上水道設備、下水道設備、貯水槽 焼却炉 引湯管設備 街路灯、ガードレール | 5年 |