○山北町職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則

昭和38年9月25日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、山北町職員の給与に関する条例(昭和30年山北町条例第9号。以下「条例」という。)第17条第18条及び第18条の2の規定に基づき、職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項を定める。

(期末手当の支給を受ける職員)

第2条 条例第17条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員のうち次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)

(4) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(5) 非常勤職員(条例第4条第10項の適用を受ける職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)山北町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年山北町条例第20号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)第2条第1項に規定するフルタイム会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)及び会計年度任用職員給与条例第22条の適用を受けるパートタイム会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)を除く。)

(6) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員(以下「育児休業職員」という。)のうち、山北町職員の育児休業等に関する条例(平成4年山北町条例第6号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項の職員以外の職員

第3条 条例第17条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号(第3号を除く。)のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員、フルタイム会計年度任用職員、パートタイム会計年度任用職員その他町長の定める者に限る。)となったもの

 条例又は会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員

 法第3条第3項に規定する特別職に属する職員

 法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員又は地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項に規定する職員

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員、フルタイム会計年度任用職員、パートタイム会計年度任用職員その他町長の定める者に限る。)となったもの

 一般職の職員の給与等に関する法律(昭和25年法律第95号)の適用を受ける職員

 他の地方公共団体の職員

 国営企業労働関係法(昭和23年法律第257号)第2条第1号イに掲げる国営企業に勤務する職員

 国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2に規定する「公庫等職員」のうち、長の定めるもの

第4条 条例第18条の2第5項の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とする。

第5条 基準日前1箇月以内において条例の適用を受ける常勤の職員、定年前再任用短時間勤務職員、フルタイム会計年度任用職員又はパートタイム会計年度任用職員として退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって当該退職とする。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第5条の2 条例第17条第4項の規則で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(期末手当に係る在職期間)

第6条 条例第17条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員又は会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員(パートタイム会計年度任用職員にあっては、会計年度任用職員給与条例第22条の適用を受けるパートタイム会計年度任用職員に限る。)として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第1号及び第2号に掲げる職員並びに育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

(2) 第2条第3号から第5号までに掲げる職員(同条第5号に掲げる職員については、町長が別に定める者を除く。)として在職した期間については、その全期間

(3) 育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(第12条第2項第8号において「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(山北町職員の育児休業等に関する条例(平成4年山北町条例第6号)第16条の表中に規定する算出率をいう。第12条第2項第8号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

3 第2条第5号に掲げる職員で法第22条の2第1項第2号に掲げる職員及び公務傷病等による休職者(条例第18条の2第1項の規定の適用を受ける職員、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条の規定の適用を受ける職員及び国立及び公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。

第7条 基準日以前6箇月以内の期間において、次の各号に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合(第3号から第6号までに掲げる者にあっては、引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)又は会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員(パートタイム会計年度任用職員にあっては、会計年度任用職員給与条例第22条の適用を受けるパートタイム会計年度任用職員に限る。)となった場合(第3号から第6号までに掲げる者にあっては、引き続き会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 第3条第2号イに掲げる職員

(2) 第3条第2号ウに掲げる職員

(3) 第3条第3号アに掲げる職員

(4) 第3条第3号イに掲げる職員

(5) 第3条第3号ウに掲げる職員

(6) 第3条第3号エに掲げる職員

2 前項の期間の算定については、前条第2項の規定を準用する。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第8条 条例第18条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 第2条第1号から第4号までに掲げる職員及び非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)

(2) 育児休業職員のうち、育児休業条例第5条の3第2項の職員以外の職員

第9条 条例第18条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない職員については、この限りでない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号に掲げる職員(第2条第3号に掲げる職員を除く。)であった者

(2) 第3条第2号及び第3号に掲げる者

2 第5条の規定は、前項の場合に準用する。

(勤勉手当の支給基準)

第10条 条例第18条第2項に規定する規則で定める基準は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(以下次条において「期間率」という。)第14条に規定する職員の勤務成績による割合(以下第14条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第11条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第12条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号及び第4号に掲げる職員並びに非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)として在職した期間

(2) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(3) 条例第12条の規定により給与を減額された期間

(4) 負傷又は疾病(その負傷又は疾病が公務に起因する場合を除く。)により勤務しなかった期間から山北町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年山北町条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日、勤務時間条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに条例第12条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(5) 勤務時間条例第15条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(6) 勤務時間条例第15条の2の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 育児休業法第9条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(8) 育児休業職員(第6条第2項第1号ア及びに掲げる育児休業を除く。)として在職した期間

(9) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(10) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

第13条 第7条第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第14条 成績率は、100分の140を超えない範囲内で、任命権者が定めるものとする。

(支給日)

第15条 期末手当の支給日(フルタイム会計年度任用職員及びパートタイム会計年度任用職員に支給する期末手当の支給日を除く。)及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 フルタイム会計年度任用職員及びパートタイム会計年度任用職員に支給する期末手当の支給日は、別表第4の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

1 この規則は、昭和38年10月1日から施行する。

2 当分の間、第15条中「及び勤勉手当」とあるのは「、勤勉手当及び特例一時金」とする。

(昭和41年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年3月1日から適用する。

(昭和44年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和51年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第5号)

この規則は、昭和56年11月1日から施行する。

(昭和59年規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行する

2 この規則による改正後の山北町職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則別表第2の昭和59年度における適用については、同表中「6月30日」とあるのは、「6月18日」とする。

(平成2年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山北町職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成4年規則第5号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年規則第4号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第33号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第6号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第7条の規定による改正後の山北町職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第7条第1項の規定の適用については、この規定中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」とする。

(平成15年規則第12号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成19年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(加算割合の経過措置)

2 この規則の施行日前日に、部長の職にあった者は第5条の2の規定にかかわらず、加算割合は100分の10とする。

(平成21年規則第11号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第14号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年規則第24号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第32号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年規則第6号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和4年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(山北町職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第7条の規定による改正後の山北町職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定を適用する。

別表第1(第5条の2関係)

職員

加算割合

参事

100分の15

課長、室長、事務局長、担当課長、高度の知識経験を有する園長及び課長代理

100分の10

主幹、副主幹及び主査

100分の5

別表第2(第11条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

0

別表第3(第15条関係)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

別表第4(第15条関係)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月20日

山北町職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則

昭和38年9月25日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和38年9月25日 規則第1号
昭和41年3月24日 規則第1号
昭和44年5月30日 規則第1号
昭和46年3月10日 規則第3号
昭和51年9月24日 規則第2号
昭和56年10月6日 規則第5号
昭和59年6月13日 規則第10号
平成2年6月18日 規則第7号
平成2年12月21日 規則第9号
平成4年3月26日 規則第5号
平成7年3月31日 規則第4号
平成11年10月1日 規則第16号
平成11年12月28日 規則第33号
平成13年12月18日 規則第16号
平成14年3月14日 規則第6号
平成14年12月16日 規則第15号
平成15年11月18日 規則第12号
平成19年6月27日 規則第24号
平成21年3月30日 規則第11号
平成22年4月1日 規則第14号
平成28年12月26日 規則第24号
令和2年3月4日 規則第6号
令和2年9月28日 規則第19号
令和4年9月7日 規則第32号
令和5年2月22日 規則第6号