○山北町職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和54年3月20日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項並びに山北町職員の給与に関する条例(昭和30年山北町条例第9号)第11条の3及び山北町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年山北町条例第20号)第10条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関し必要な事項を定める。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 感染症等衛生業務手当

(2) 行旅死病人取扱手当

(3) 動物死体処理手当

(4) 有害毒薬物取扱手当

(5) 特車運転手当

(感染症等衛生業務手当)

第3条 感染症等衛生業務手当は、感染症等が発生したとき、感染症の病原体を有し、若しくは有する疑いのある人又は家畜並びに物件で病原体が付着し、若しくは付着している疑いのあるものに接する業務を行ったときに支給する。

2 感染症等衛生業務手当の額は、日額500円とする。

(行旅死病人取扱手当)

第4条 行旅死病人取扱手当は、行旅死病人が出たとき、行旅死病人の看視、死体の納棺、埋火葬の取扱又は行旅病人の保護収容等の業務に従事したときに支給する。

2 行旅死病人取扱手当の額は、次のとおりとする。

(1) 死者の場合 1件につき3,000円

(2) 病人の場合 1件につき1,500円

(動物死体処理手当)

第5条 動物死体処理手当は、道路等の公共用地にある犬、猫等の死体を処理したときに支給する。

2 動物死体処理手当の額は、1件につき500円とする。

(有害毒薬物取扱手当)

第6条 有害毒薬物取扱手当は、人体に有害なガスの発生を伴う業務又は特に危険性を有する薬品を取り扱う業務に従事する職員が当該業務に従事したときに支給する。

2 有害毒薬物取扱手当の額は、日額500円とする。

(特車運転手当)

第7条 特車運転手当は、町長が定める特殊車両を運転した職員に支給する。

2 特車運転手当の額は、日額250円とする。

(特殊勤務手当の支給方法)

第8条 特殊勤務手当は、月の初日から末日までの1月を計算期間とし、当月分を翌月の給料支給定日に支給する。

(実施規定)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第9号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成17年条例第6号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年条例第11号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年条例第4号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

山北町職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和54年3月20日 条例第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和54年3月20日 条例第5号
昭和56年3月19日 条例第3号
昭和59年3月27日 条例第5号
平成元年3月27日 条例第9号
平成17年3月24日 条例第6号
平成19年3月15日 条例第11号
平成28年3月4日 条例第4号
令和元年12月10日 条例第21号