○最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替えに関する規則

平成7年12月19日

規則第16号

(給料月額の切替え)

第1条 山北町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成7年山北町条例第25号。以下「改正条例」という。)附則第2項に規定する職員のうち、平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の給料月額が別表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する切替表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

(期間の通算)

第2条 前条の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の山北町職員の給与に関する条例(昭和30年山北町条例第9号)第4条第7項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。

(特定の職員の切替え)

第3条 改正条例附則第2項に規定する職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

別表(第1条関係)

職務の等級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

区分

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

給料月額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

457,300

458,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

460,900

462,000

 

 

 

 

最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替えに関する規則

平成7年12月19日 規則第16号

(平成7年12月19日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成7年12月19日 規則第16号