●山北町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例

昭和31年10月25日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第16条第2項の規定に基づき、山北町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の給与、勤務時間その他の勤務条件について必要な事項を定めることを目的とする。

(給料額)

第2条 教育長の給料は、月額58万3,000円とする。ただし、教育委員会委員の報酬は支給しない。

(給料以外の給与)

第3条 教育長には、前条の給料のほか、地域手当及び期末手当を支給し、その額及び支給方法は、山北町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(昭和46年山北町条例第5号)第3条及び第4条を準用する。

(旅費)

第4条 教育長が職務を行うために旅行したときは、宿泊料及び食事料については別表に定める額を、その他については一般職の職員の8級相当の額の旅費を支給する。

2 前項の旅費の支給方法は、一般職の職員の例による。

(勤務時間、その他の勤務条件)

第5条 教育長の勤務時間その他の勤務条件は、本町一般職の職員の例による。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 教育長に係る平成11年6月、同年12月及び平成12年3月の期末手当の額は、第3条第2項及び第3項の規定にかかわらず、同項の規定による額から、100分の10に相当する額を減じた額とする。

(期末手当及び勤勉手当の額の特例)

3 教育長に係る平成12年6月、同年12月及び平成13年3月の期末手当及び勤勉手当の額は、第3条第3項から第5項の規定にかかわらず、同項の規定による額から、100分の10に相当する額を減じた額とする。

(期末手当及び勤勉手当の額の特例措置)

4 教育長に係る平成15年6月の期末手当及び勤勉手当の額は、第3条第3項から第5項の規定にかかわらず、当該各項の規定により算出した期末手当及び勤勉手当の額から、100分の10に相当する額を減じて得た額とする。

(期末手当及び勤勉手当の額の特例措置)

5 教育長に係る平成17年6月及び12月の期末手当及び勤勉手当の額は、第3条第3項から第5項の規定にかかわらず、当該各項の規定により算出した期末手当及び勤勉手当の額から、100分の10に相当する額を減じて得た額とする。

(期末手当の額の特例措置)

6 教育長に係る平成18年6月の期末手当の額は、第3条の規定にかかわらず、算出した期末手当の額から、100分の10に相当する額を減じて得た額とする。

(期末手当の額の特例措置)

7 教育長に係る平成17年12月の期末手当の額は、第3条の規定にかかわらず、算出した期末手当の額から、100分の10に相当する額を減じて得た額とする。

(期末手当の額の特例措置)

8 教育長に係る平成19年6月及び12月の期末手当の額は、第3条の規定にかかわらず、算出した期末手当の額から、100分の10に相当する額を減じて得た額とする。

(期末手当の額の特例措置)

9 教育長に係る平成20年6月及び12月の期末手当の額は、第3条の規定にかかわらず、算出した期末手当の額から、100分の10に相当する額を減じて得た額とする。

(期末手当の額の特例措置)

10 教育長に係る平成21年6月及び12月の期末手当の額は、第3条の規定にかかわらず、算出した期末手当の額から、100分の10に相当する額を減じて得た額とする。

(期末手当の額の特例措置)

11 教育長に係る平成22年6月及び12月の期末手当の額は、第3条の規定にかかわらず、算出した期末手当の額から、100分の10に相当する額を減じて得た額とする。

(期末手当の額の特例措置)

12 教育長に係る平成23年6月及び12月の期末手当の額は、第3条の規定にかかわらず、算出した期末手当の額から、100分の10に相当する額を減じて得た額とする。

(期末手当の額の特例措置)

13 教育長に係る平成24年6月及び12月の期末手当の額は、第3条の規定にかかわらず、算出した期末手当の額から、100分の10に相当する額を減じて得た額とする。

(期末手当の額の特例措置)

14 教育長に係る平成25年6月及び12月の期末手当の額は、第3条の規定にかかわらず、算出した期末手当の額から、100分の10に相当する額を減じて得た額とする。

(期末手当の額の特例措置)

15 教育長に係る平成26年6月の期末手当の額は、第3条の規定にかかわらず、算出した期末手当の額から、100分の10に相当する額を減じて得た額とする。

(期末手当の額の特例措置)

16 教育長に係る平成26年6月及び12月の期末手当の額は、第3条の規定にかかわらず、算出した期末手当の額から、100分の10に相当する額を減じて得た額とする。

(期末手当の額の特例措置)

17 教育長に係る平成28年6月及び12月の期末手当の額は、第3条の規定にかかわらず、算出した期末手当の額から、100分の10に相当する額を減じて得た額とする。

(昭和32年条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和34年条例第6号)

この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和35年条例第6号)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和36年条例第3号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和37年条例第8号)

1 この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和38年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(勤勉手当の額の特例)

2 昭和37年12月15日において、改正前の条例の規定に基づいて支払われた期末手当及び勤勉手当の額の合計額が改正後の条例の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当及び勤勉手当の額の合計額を超えるときは、改正後の条例の規定により同日に支給されるその者の勤勉手当の額は、その差額を改正後の条例の規定による勤勉手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

3 改正前の山北町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて昭和37年10月1日からこの条例施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、改正前の条例の規定に基づいて支払われた勤勉手当の額のうち改正後の条例の規定により支給されることとなる勤勉手当の額を超える額は、改正後の条例の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。

(昭和39年条例第8号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年条例第8号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年条例第3号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の規定による改正前の山北町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づいて昭和42年8月1日からこの条例施行日の前日までの間に支払われた給与は、この条例の規定による改正後の山北町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による給与の内払とみなす。この場合において改正前の条例の規定に基づいて支払われた暫定手当は、改正後の条例の規定による調整手当の内払とみなす。

(昭和44年条例第1号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第2号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は、昭和46年4月1日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の山北町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和48年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和47年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年条例第27号)

この条例は、昭和49年1月1日から施行する。

(昭和49年条例第35号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて支払われた昭和49年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和51年10月1日以降の分として支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和52年10月1日以降の分として支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和54年10月1日以降の分として支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和57年条例第3号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第18号)

この条例は、昭和59年7月1日から施行する。

(昭和61年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第7号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第8号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年条例第4号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の山北町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年条例第8号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年条例第4号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第7号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成11年条例第8号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第8号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第29号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第19号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第20号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第5号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第20号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第36号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年条例第9号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第4号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第10号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第9号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年条例第5号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第8号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第13号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第4号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第8号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

宿泊料

(1夜につき)

食事料

(1夜につき)

16,000円

2,700円

――――――――――

○地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(抄)

平成27年3月4日

条例第2号

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(山北町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の廃止)

2 山北町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和31年山北町条例第11号)は、廃止する。

(山北町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の経過措置)

3 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の場合においては、第1条の規定による改正後の山北町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例第1条及び別表第1の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の山北町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例第1条及び別表第1の規定は、なおその効力を有する。この場合において、山北町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例については、なお従前のとおりとする。

山北町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例

昭和31年10月25日 条例第11号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和31年10月25日 条例第11号
昭和32年9月24日 条例第6号
昭和34年3月17日 条例第6号
昭和35年3月16日 条例第6号
昭和36年3月15日 条例第3号
昭和37年3月15日 条例第8号
昭和38年1月26日 条例第3号
昭和39年3月26日 条例第8号
昭和40年4月1日 条例第2号
昭和41年3月22日 条例第8号
昭和42年3月24日 条例第3号
昭和43年3月22日 条例第4号
昭和44年3月25日 条例第1号
昭和45年3月19日 条例第2号
昭和46年3月19日 条例第1号
昭和48年2月27日 条例第4号
昭和48年12月18日 条例第27号
昭和49年12月19日 条例第35号
昭和51年12月17日 条例第29号
昭和52年12月22日 条例第24号
昭和54年12月19日 条例第26号
昭和57年3月26日 条例第3号
昭和59年6月30日 条例第18号
昭和61年10月1日 条例第21号
昭和63年3月23日 条例第7号
平成元年3月27日 条例第8号
平成2年3月28日 条例第4号
平成2年12月21日 条例第19号
平成3年3月28日 条例第8号
平成4年3月26日 条例第4号
平成5年3月30日 条例第7号
平成11年3月29日 条例第8号
平成12年3月17日 条例第8号
平成12年12月15日 条例第29号
平成14年12月16日 条例第19号
平成15年6月11日 条例第12号
平成15年11月18日 条例第20号
平成17年3月24日 条例第5号
平成17年11月30日 条例第20号
平成18年3月30日 条例第26号
平成18年9月25日 条例第36号
平成19年3月15日 条例第9号
平成20年3月21日 条例第4号
平成21年3月19日 条例第10号
平成22年3月19日 条例第9号
平成23年3月16日 条例第5号
平成24年3月19日 条例第8号
平成25年3月13日 条例第13号
平成26年3月5日 条例第4号
平成27年3月4日 条例第2号
平成27年3月4日 条例第4号
平成28年3月4日 条例第8号