○山北町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例

昭和46年3月19日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、次に掲げる常勤の特別職に属する職員の給与及び旅費について定めることを目的とする。

(1) 町長

(2) 副町長

(3) 教育長

(給料)

第2条 前条各号に掲げる職員(以下「町長等」という。)の給料月額は、別表第1のとおりとする。

(地域手当)

第3条 町長等に地域手当を支給する。

2 前項の地域手当の額は、本町一般職の職員の例による。

(期末手当)

第4条 町長等で、6月1日及び12月1日(以下この条において「基準日」という。)に在職する者に対して、期末手当を支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した者についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、6月に支給する場合においては100分の195、12月に支給する場合においては100分の210を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した者にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において受けるべき給料及び地域手当の月額の合計額に、100分の20を乗じて得た額を加算した額とする。

4 山北町職員の給与に関する条例(昭和30年山北町条例第9号)第17条の2(第1号及び第2号を除く。)及び第17条の3の規定は、町長等の期末手当の支給について準用する。

(旅費)

第5条 町長等が職務を行うために旅行したときは、宿泊料及び食事料については別表第2に定める額を、その他については一般職の職員の8級相当の額の旅費を支給する。

2 前項の旅費の支給方法は、一般職の職員の例による。

1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

2 平成6年3月1日に在職する町長等のうち、平成5年12月に期末手当を支給され、かつ、同月1日以降引き続き在職する町長等に係る平成6年3月に支給される期末手当の額については、第4条第2項の規定にかかわらず、同項の規定による当該期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から、平成5年12月1日現在において当該町長等が受けるべき給料の月額等の合計額(同条の規定により支給される期末手当の額の計算の基礎となる給料の月額その他の額の合計額を算定する場合の例により算定した額をいう。)に100分の10を乗じて得た額に、同日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて同項の表に定める割合を乗じて得た額(当該額が期末手当額を超える場合にあっては、期末手当額)を差し引いた額とする。

3 平成7年3月1日に在職する町長等のうち、平成6年12月に期末手当を支給され、かつ、同月1日以降引き続き在職する町長等に係る平成7年3月に支給される期末手当の額については、第4条第2項の規定にかかわらず、同項の規定による当該期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から、平成6年12月1日現在において当該町長等が受けるべき給料の月額等の合計額(同条の規定により支給される期末手当の額の計算の基礎となる給料の月額その他の額の合計額を算定する場合の例により算定した額をいう。)に100分の10を乗じて得た額に、同日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて同項の表に定める割合を乗じて得た額(当該額が期末手当額を超える場合にあっては、期末手当額)を差し引いた額とする。

4 町長等に係る平成11年6月、同年12月及び平成12年3月の期末手当の額は、第4条第2項及び第3項の規定にかかわらず、同項の規定による額から、町長にあっては100分の20に相当する額を、助役にあっては100分の15に相当する額を、収入役にあっては100分の10に相当する額を減じた額とする。

5 町長等に係る平成12年6月、同年12月及び平成13年3月の期末手当の額は、第4条第2項及び第3項の規定にかかわらず、同項の規定による額から、町長にあっては100分の20に相当する額を、助役にあっては100分の15に相当する額を、収入役にあっては100分の10に相当する額を減じた額とする。

6 町長等に係る平成15年6月の期末手当の額は、第4条第2項及び第3項の規定にかかわらず、当該各項の規定により算出した期末手当の額から、町長にあっては100分の20に相当する額を、助役にあっては100分の15に相当する額を、収入役にあっては100分の10に相当する額を減じて得た額とし、平成15年12月の期末手当の額は、第4条第2項及び第3項の規定にかかわらず、当該各項の規定により算出した期末手当の額から、町長にあっては100分の10に相当する額を、助役にあっては100分の5に相当する額を減じて得た額とする。

(期末手当の額の特例措置)

7 町長等に係る平成17年6月及び12月の期末手当の額は、第4条第2項及び第3項の規定にかかわらず、当該各項の規定により算出した期末手当の額から、町長にあっては100分の20に相当する額を、助役にあっては100分の15に相当する額を、収入役にあっては100分の10に相当する額を減じて得た額とする。

8 町長等に係る平成18年6月の期末手当の額は、第4条第2項及び第3項の規定にかかわらず、当該各項の規定により算出した期末手当の額から、町長にあっては100分の20に相当する額を、助役にあっては100分の15に相当する額を、収入役にあっては100分の10に相当する額を減じて得た額とする。

(期末手当の額の特例措置)

9 町長等に係る平成18年12月の期末手当の額は、第4条第2項及び第3項の規定にかかわらず、当該各項の規定により算出した期末手当の額から、町長にあっては100分の20に相当する額を、助役にあっては100分の15に相当する額を、収入役にあっては100分の10に相当する額を減じて得た額とする。

(期末手当の額の特例措置)

10 町長等に係る平成19年6月及び12月の期末手当の額は、第4条第2項及び第3項の規定にかかわらず、当該各項の規定により算出した期末手当の額から、町長にあっては100分の20に相当する額を、副町長にあっては100分の15に相当する額を減じて得た額とする。

(期末手当の額の特例措置)

11 町長等に係る平成20年6月及び12月の期末手当の額は、第4条第2項及び第3項の規定にかかわらず、当該各項の規定により算出した期末手当の額から、町長にあっては100分の20に相当する額を、副町長にあっては100分の15に相当する額を減じて得た額とする。

12 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条第2項の規定の適用については、第4条第2項中「100分の212.5」とあるのは「100分の192.5」とする。

(期末手当の額の特例措置)

13 町長等に係る平成21年6月及び12月の期末手当の額は、第4条第2項及び第3項の規定にかかわらず、当該各項の規定により算出した期末手当の額から、町長にあっては100分の20に相当する額を、副町長にあっては100分の15に相当する額を減じて得た額とする。

(期末手当の額の特例措置)

14 町長に係る平成22年6月、副町長に係る平成22年6月及び12月の期末手当の額は、第4条第2項及び第3項の規定にかかわらず、当該各項の規定により算出した期末手当の額から、町長にあっては100分の20に相当する額を、副町長にあっては100分の15に相当する額を減じて得た額とする。

(給料月額の特例措置)

15 町長に係る平成22年10月から平成23年3月までの間に支給する給料の額は、第2条第1項の規定にかかわらず、同項の規定による給料月額から、100分の30に相当する額を減じて得た額とする。

(給料月額の特例措置)

16 町長に係る平成23年4月から平成24年3月までの間に支給する給料の額は、第2条第1項の規定にかかわらず、同項の規定による給料月額から、100分の30に相当する額を減じて得た額とする。

(期末手当の額の特例措置)

17 副町長に係る平成23年6月及び12月の期末手当の額は、第4条第2項及び第3項の規定にかかわらず、当該各項の規定により算出した期末手当の額から、100分の15に相当する額を減じて得た額とする。

(給料月額の特例措置)

18 町長に係る平成24年4月から平成25年3月までの間に支給する給料の額は、第2条第1項の規定にかかわらず、同項の規定による給料月額から、100分の30に相当する額を減じて得た額とする。

(期末手当の額の特例措置)

19 副町長に係る平成24年6月及び12月の期末手当の額は、第4条第2項及び第3項の規定にかかわらず、当該各項の規定により算出した期末手当の額から、100分の15に相当する額を減じて得た額とする。

(給料月額の特例措置)

20 町長に係る平成25年4月から平成26年3月までの間に支給する給料の額は、第2条第1項の規定にかかわらず、同項の規定による給料月額から、100分の30に相当する額を減じて得た額とする。

(期末手当の額の特例措置)

21 副町長に係る平成25年6月及び12月の期末手当の額は、第4条第2項及び第3項の規定にかかわらず、当該各項の規定により算出した期末手当の額から、100分の15に相当する額を減じて得た額とする。

(給料月額の特例措置)

22 町長に係る平成26年4月1日から同年7月21日までの給料月額は、第2条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する額から、100分の30に相当する額を減じて得た額とする。

(期末手当の額の特例措置)

23 副町長に係る平成26年6月の期末手当の額は、第4条第2項及び第3項の規定にかかわらず、当該各項の規定により算出した期末手当の額から、100分の15に相当する額を減じて得た額とする。

(期末手当の額の特例措置)

24 町長等に係る平成27年6月及び12月の期末手当の額は、第4条第2項及び第3項の規定にかかわらず、当該各項の規定により算出した期末手当の額から、町長にあっては100分の20に相当する額を、副町長にあっては100分の15に相当する額を減じて得た額とする。

(期末手当の額の特例措置)

25 町長等に係る平成28年6月及び12月の期末手当の額は、第4条第2項及び第3項の規定にかかわらず、当該各項の規定により算出した期末手当の額から、町長にあっては100分の20に相当する額を、副町長にあっては100分の15に相当する額を減じて得た額とする。

(期末手当の額の特例措置)

26 町長等に係る平成29年6月及び12月の期末手当の額は、第4条第2項及び第3項の規定にかかわらず、当該各項の規定により算出した期末手当の額から、町長にあっては100分の20に相当する額を、副町長にあっては100分の15に相当する額を、教育長にあっては100分の10に相当する額を減じて得た額とする。

(期末手当の額の特例措置)

27 町長等に係る平成30年6月の期末手当の額は、第4条第2項及び第3項の規定にかかわらず、当該各項の規定により算出した期末手当の額から、町長にあっては100分の20に相当する額を、副町長にあっては100分の15に相当する額を、教育長にあっては100分の10に相当する額を減じて得た額とする。

(期末手当の額の特例措置)

28 町長等に係る令和2年12月の期末手当の額は、第4条第2項及び第3項の規定にかかわらず、当該各項の規定により算出した期末手当の額から、町長にあっては100分の25に相当する額を、副町長及び教育長にあっては100分の20に相当する額を減じて得た額とする。

(昭和48年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和47年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年条例第26号)

この条例は、昭和49年1月1日から施行する。

(昭和49年条例第10号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて支払われた昭和49年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の山北町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第3条の規定を除く。)は、昭和51年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和51年10月1日以降の分として支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和52年10月1日以降の分として支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和54年3月1日に在職する町長等のうち、昭和53年12月1日以降引き続き在職する町長等に係る昭和54年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の山北町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例第3条第2項の規定にかかわらず、当該町長等が受けるべき給与の月額に100分の10を乗じて得た額に相当する額を同条の規定による同月の期末手当の額から差し引いた額とする。

(昭和54年条例第3号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和54年10月1日以降の分として支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年条例第6号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第8号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第16号)

この条例は、昭和59年7月1日から施行する。

(昭和61年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第6号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第7号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の山北町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の山北町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年条例第3号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の山北町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の山北町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年条例第7号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の山北町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の山北町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年条例第3号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第6号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第7号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第7号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第28号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。ただし、第2条及び附則第2項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の特別職の職員の給与条例第4条第2項の規定の適用については、この規定中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同条例第4条第2項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同条例第4条第2項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同条例第4条第2項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同条例第4条第2項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(平成15年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第19号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第4号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第35号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 この条例による改正前の山北町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役がなお従前の例により在職する場合については、なおその効力を有する。この場合において、収入役の給料月額は58万3,000円とする。

(収入役の期末手当の額の特例措置)

3 収入役に係る平成19年6月及び12月の期末手当の額は、第4条第2項及び第3項の規定にかかわらず、当該各項の規定により算出した期末手当の額から、100分の10に相当する額を減じて得た額とする。

(平成20年条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第9号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第25号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第8号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第22号)

この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(平成22年条例第23号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第7号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第12号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第18号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(山北町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の廃止)

2 山北町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和31年山北町条例第11号)は、廃止する。

(山北町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の経過措置)

3 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の場合においては、第1条の規定による改正後の山北町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例第1条及び別表第1の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の山北町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例第1条及び別表第1の規定は、なおその効力を有する。この場合において、山北町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例については、なお従前のとおりとする。

(平成27年条例第3号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第7号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第4号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年条例第3号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

職名

給料月額

町長

769,000円

副町長

630,000円

教育長

583,000円

別表第2(第5条関係)

宿泊料

(1夜につき)

食事料

(1夜につき)

16,000円

2,700円

山北町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例

昭和46年3月19日 条例第5号

(令和2年9月8日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和46年3月19日 条例第5号
昭和48年2月27日 条例第3号
昭和48年12月18日 条例第26号
昭和49年3月22日 条例第10号
昭和49年12月19日 条例第34号
昭和51年12月17日 条例第28号
昭和52年12月22日 条例第23号
昭和53年12月19日 条例第25号
昭和54年3月20日 条例第3号
昭和54年12月19日 条例第25号
昭和56年3月19日 条例第6号
昭和57年3月26日 条例第8号
昭和59年6月30日 条例第16号
昭和61年10月1日 条例第20号
昭和63年3月23日 条例第6号
平成元年3月27日 条例第7号
平成元年12月21日 条例第34号
平成2年3月28日 条例第3号
平成2年12月2日 条例第18号
平成3年3月28日 条例第7号
平成3年12月20日 条例第30号
平成4年3月26日 条例第3号
平成5年3月30日 条例第6号
平成5年12月14日 条例第19号
平成6年12月20日 条例第13号
平成11年3月29日 条例第7号
平成12年3月17日 条例第7号
平成12年12月15日 条例第28号
平成14年12月16日 条例第18号
平成15年6月11日 条例第11号
平成15年11月18日 条例第19号
平成17年3月24日 条例第4号
平成18年3月30日 条例第26号
平成18年9月25日 条例第35号
平成19年3月15日 条例第8号
平成20年3月21日 条例第3号
平成21年3月19日 条例第9号
平成21年5月28日 条例第21号
平成21年11月26日 条例第25号
平成22年3月19日 条例第8号
平成22年9月15日 条例第22号
平成22年11月30日 条例第23号
平成23年3月16日 条例第3号
平成24年3月19日 条例第7号
平成25年3月13日 条例第12号
平成26年3月5日 条例第3号
平成26年11月21日 条例第18号
平成27年3月4日 条例第2号
平成27年3月4日 条例第3号
平成28年3月4日 条例第7号
平成29年3月8日 条例第4号
平成30年3月7日 条例第3号
令和2年9月8日 条例第19号