○証人等の実費弁償に関する条例
昭和46年3月19日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項の規定による実費弁償について必要な事項を定めるものとする。
(1) 法第74条の3第3項及び公職選挙法第212条第1項の規定により、選挙管理委員会の要求に応じ出頭した者
(2) 法第100条第1項の規定により、町議会が行う調査のため出頭した者
(3) 法第115条の2第1項(同法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により、公聴会に参加した者
(4) 法第115条の2第2項(同法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により、町議会の要求に応じ出頭した者
(5) 法第199条第8項の規定により、監査委員の要求に応じ出頭した者
(6) 法第251条の2第9項の規定により、自治紛争処理委員の要求に応じ出頭した者
(7) 農業委員会等に関する法律第35条第1項の規定により、農業委員会の要求に応じ出頭した者
(実費弁償の方法)
第3条 実費弁償は、出頭又は参加の際支給する。
2 実費弁償の支給方法は、一般職の職員に対する旅費支給の例による。
附則
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第5号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第17号)
この条例は、昭和59年7月1日から施行する。
附則(平成12年条例第10号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、農業委員会等に関する法律に係る規定は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
鉄道賃 船賃 | 車賃 | 日当 (1日につき) |
実費 | 実費 | 1,000円 |