○山北町職員の服務の宣誓に関する条例

昭和49年3月22日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し、必要な事項を定める。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級職員の面前において、宣誓書(別記様式)に署名押印してからでなければ、その職務を行ってはならない。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

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山北町職員の服務の宣誓に関する条例

昭和49年3月22日 条例第5号

(昭和49年3月22日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和49年3月22日 条例第5号