○山北町水道事業運営審議会規則

平成4年12月24日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、山北町附属機関に関する条例(昭和42年山北町条例第11号)第3条の規定により、山北町水道事業運営審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(審議事項)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じて、次に掲げる事項について審議する。

(1) 水道事業の運営に関すること。

(2) 水道事業の財政に関すること。

(3) その他町長が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員10名以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者について町長が任命する。

(1) 学識経験を有する者 2名以内

(2) 水道利用加入者 8名以内

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任することができる。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に、会長及び副会長1名を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会議を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、上下水道課において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第5号)

この規則は、平成5年6月1日から施行する。

(平成11年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第27号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成21年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第11号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第23号)

この規則は、平成24年9月24日から施行する。

(平成24年規則第24号)

この規則は、平成24年10月29日から施行する。

山北町水道事業運営審議会規則

平成4年12月24日 規則第16号

(平成24年10月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成4年12月24日 規則第16号
平成5年5月31日 規則第5号
平成11年7月1日 規則第10号
平成11年10月1日 規則第27号
平成21年4月1日 規則第18号
平成24年3月27日 規則第11号
平成24年9月24日 規則第23号
平成24年10月29日 規則第24号