○山北町下水道運営審議会規則

昭和63年10月1日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、山北町附属機関に関する条例(昭和42年山北町条例第11号)第3条の規定により、山北町下水道運営審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じて、次に掲げる事項について審議する。

(1) 下水道受益者負担に関すること。

(2) 下水道使用料に関すること。

(3) その他町長が下水道事業の運営について必要と認められる事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員10名をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者について町長が任命する。

(1) 学識経験を有する者 2名

(2) 排水設備設置義務者及び使用者 8名

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任することができる。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に、会長及び副会長1名を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会議を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、上下水道課において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第26号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成11年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第12号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

山北町下水道運営審議会規則

昭和63年10月1日 規則第9号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
昭和63年10月1日 規則第9号
平成11年10月1日 規則第26号
平成11年11月10日 規則第28号
平成21年4月1日 規則第19号
平成24年3月27日 規則第12号