○山北町観光事業計画審議会規則
昭和58年11月1日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、山北町附属機関に関する条例(昭和42年山北町条例第11号)第3条の規定により、山北町観光事業計画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ観光資源の保護とその適正利用及び山北町に適した観光事業計画を策定するため必要な事項について調査、研究及び審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員22人で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者について町長が任命する。
(1) 町議会の議員 4人
(2) 学識経験者 14人
(3) 町の職員 2人
(4) 関係行政機関の職員 2人
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任することができる。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会議を総理し審議会を代表する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、町長の定める機関において処理する。
(委任規定)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。