○山北町土地利用調査会規則
昭和59年3月27日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、山北町附属機関に関する条例(昭和42年山北町条例第11号)第3条の規定により、山北町土地利用調査会(以下「調査会」という。)の組織及び運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 調査会は、町長の諮問に応じて山北町の土地利用に関し、必要な調査研究及び審議を行うものとする。
(組織)
第3条 調査会は、委員12人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者について町長が任命する。
(1) 町教育委員会の委員 1人
(2) 町農業委員会の委員 1人
(3) 町の区域内公共的団体の役員及び職員 5人
(4) 学識経験を有する者 5人
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任することができる。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第5条 調査会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会議を総理し調査会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 調査会の会議は、会長が招集する。
2 調査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 調査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 調査会の庶務は、企画総務課において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、調査会の運営に関し必要な事項は、会長が調査会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第20号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第16号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。