○山北町総合計画審議会規則

昭和42年7月28日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、山北町附属機関に関する条例(昭和42年山北町条例第11号)第3条の規定により、山北町総合計画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じて山北町総合計画の策定その他その実施に関し必要な調査及び審議を行う。

(組織)

第3条 審議会は、委員16人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者について町長が任命する。

(1) 町教育委員会の構成員 1人

(2) 町農業委員会の委員 1人

(3) 町の区域内の公共的団体の役員及び職員 7人

(4) 学識経験を有する者 3人

(5) 公募による者 4人

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任することができる。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会議を総理し審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、企画総務課において処理する。

(委任規定)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、昭和42年8月1日から施行する。

(昭和54年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第26号)

この規則は、平成25年1月10日から施行する。

(平成25年規則第2号)

この規則は、平成25年3月18日から施行する。

(平成26年規則第4号)

この規則は、平成26年3月18日から施行する。

(平成28年規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

山北町総合計画審議会規則

昭和42年7月28日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
昭和42年7月28日 規則第1号
昭和54年9月8日 規則第2号
昭和59年10月9日 規則第12号
平成元年5月15日 規則第3号
平成6年7月25日 規則第6号
平成11年6月24日 規則第9号
平成19年12月10日 規則第50号
平成24年12月21日 規則第26号
平成25年3月12日 規則第2号
平成26年3月14日 規則第4号
平成28年3月29日 規則第9号
平成30年4月24日 規則第6号
令和4年3月15日 規則第15号