○山北町選挙ポスター掲示場の設置に関する条例
昭和61年12月12日
条例第22号
(設置)
第1条 山北町の議会の議員及び長の選挙においては、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、法第143条第1項第5号のポスター掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)を設ける。
2 ポスター掲示場の設置に関する事務は、山北町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が行う。
(総数の減少)
第2条 委員会は、地勢、交通等の事情により法第144条の2第9項本文の規定により算定して得た総数のポスター掲示場を設置することが困難であると認める場合は、その総数を減ずることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。